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開催終了子ども手当て法を破壊する祭りリアル編

詳細

2010年05月09日 12:32 更新

管理人様いきなりのスレ建て失礼致します。

いよいよ子ども手当て法成立後の市議会が5月〜6月に各地で開催されます。
地方自治法では第99条で国に意見書を提出できることになっています。

第99条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

http://www.houko.com/00/01/S22/067A.HTM

これを使い子ども手当てに関する民意を明らかにさせましょう。全国の自治体
で子ども手当てに関する意見書が採択されれば、6月支給を凍結し、再審査し
修正または廃案に追い込むことも可能になると思われます。7月に参議員選挙
があるため民主党も無視することは出来ないと思います。

これを見ている方は市議会議員でないと思いますので最寄の市の保守系(自民
党)の議員に提案しましょう。市議会議員の連絡先は各市役所のホームページ
で議員名簿で検索をかければ電話番号やfax番号が掲載されています。もし掲
載がなければ市役所の議会事務局に電話(電話帳に載っています)をし聞くこ
とも可能です。
連絡先が分ったら子ども手当てに関する意見書の提出を提案しましょう。意見書
案は各自の思いで作成していただいて結構です。私の案を次に掲載しますので
賛同いただければこれを利用していただいてもいいです。

コメント(1)

  • [1] mixiユーザー

    2010年05月09日 12:33

    子ども手当ての再審査及び支給用件の見直しの意見書(案)

    子ども手当ての支給要件の見直しによる国会での再審査を平成22年度支給分から求めます。また、子ども手当ての支給対象及び支給による他の政策への影響や税制の改正による負担の変化を根拠のある数字をもとに全国民に分りやすい形で明示し、それを争点にして参議員選挙を行い民意が支持した方向で支給要件及び制度を見直すことを求めます。
    特に海外に住む子どもに対する支給にいついては支給しない国や支給する場合でもイギリスやフランスのようにEUなどの経済ブロックの中だけに制限しているのが現状です。 そのため、日本も海外の支給基準に合わせ子どもの国内居住制限をする(日本はEUのような組織に加入していない)必要があります。 また、これは手当ての2重取得を防ぐためでもあるのです。 また、このことにより子ども手当ての支給対象から外れる留学などで海外にいる日本国籍の子で現地に子ども手当て相当の手当てがない場合は、国会議員や地方議会の議員を中心に寄付を募り基金を作りそのなかで子ども手当て相当額を支給するような制度を子ども手当て法以外で制定することも求めます。
     一度外国人に手当てを支給し1年で要件変更で止められた場合たいへんな反発を招くと予想されます。現在の日本では留学やビジネスや就労目的で多くの外国人が住んでいます。 外国人の市民にたいし支給停止となる理由を説明し納得いただくことは給付事務を行う市区町村レベルでは不可能と思われます。1年に限り支給することによりむしろ日本の政治や行政に不信感を持つ外国人を作りかねません。1年で支給要件の変更を検討するとしている現在の子ども手当て法を見直し6月支給を一旦凍結したうえで始めに書いたような国政選挙の場で支給要件を含め国民に判断を委ねる形式を取っていただくことを求めます。  
     また、子ども手当ての支給については外国人の再入国制度(現在3年、5年に変更準備中)の適用外とし、日本人と同様に半年国外にいた場合は日本に住所がないとみなし支給しない制度の整備を入管と連携し進め、それが整うまで再入国制度を使用している外国人には子ども手当ての支給を凍結することを求めます。

    ※参考
    平成22年度における子ども手当の支給に関する法律における外国人に係る事務の取扱いについて
    第5 外国人が出国した場合の取扱いに関する事項
    2 再入国の許可を受けて出国する場合
    (1) 子ども手当の受給者である外国人が再入国の許可を受けて出国した場合には、原則として当該者に係る外国人登録が行われている間はいまだ「日本国内に住所を有する」ものとして取り扱うものであること。

    出入国管理及び難民認定法
    第26条 法務大臣は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に存留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
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