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開催終了「仕方がないの論理を超える市民の環境戦術 〜公約違反のおもろまち元市役所予定地再開発〜」

詳細

2009年08月05日 09:46 更新

おもろまちのぼろぼろの開発計画を見てみましょう!!!!





「仕方がないの論理を超える市民の環境戦術
〜公約違反のおもろまち元市役所予定地再開発〜」

講師:青山貞一 氏 (東京都市大学環境情報学部教授)
日時:8月5日(水) 午後6時〜8時
会場:那覇市上下水道局庁舎A棟2階会議室
   (レストランケニーズ隣)
主催:おもろまち一丁目住環境を考える会

詳しくはこちら↓

http://eritokyo.jp/independent/aoyama-col1688.htm

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆おもろまち元市役所予定地売却および開発問題についてはこ
ちら(おもろまち1丁目住環境を考える会HPより)↓

現在の那覇新都心地区は沖縄戦最大の激戦地であり,戦後は米
軍により強制接収され,30年以上経って,ようやく地主に返還
された土地です.そして那覇市は新都心開発整備構想のもと,
道路や公共公益施設建設を目的に地主が所有する土地の約半分
を先行取得しました.特に,今回問題となっている土地は区画
整理の当初から市役所の移転先として市行政施設用地に指定さ
れ,おもろまち1丁目1番地1という住所が与えられた土地で,
新都心整備事業の中心的存在でした.

しかし,先祖から受け継いだ大事な土地を公共のために仕方な
く譲渡した地主や,市役所建設を信じていた近隣住民との協議
もなく,那覇市長は突然,一方的に市役所予定地の売却を決定
し,その上,周辺の住環境を侵害し,沖縄の貴重な景観も破壊
する超高層マンション群建設事業(32階建約112mマンション2棟
,18階建約78m商業ビル1棟)を,住民の反対を押し切って進め
てきたのです.

従来,公共公益施設用地は他の目的に利用できなかったのです
が「地域再生計画に位置づけられた事業であれば処分できる」
とした平成18年5月の「公有地の拡大の推進に関する法律(公
拡法)」改定をうけて,那覇市は地域再生計画の支援措置を利
用して,市役所予定地を民間事業者へ売却する方針を決めまし
た.

ところが那覇市が「本市にふさわしい」として採用した民間企
業の事業提案は,住民に対する信義則に反し,環境を著しく悪
化させるだけでなく,都市計画に違反する無秩序な計画だった
のです.この計画が実行されると周辺住民は自宅の目の前20m
たらずの場所に112mもの高さの超高層ビルが建設されることで
,耐え難い圧迫感,恐怖感を受けることになります.また幅わ
ずか6mの生活道路を一日4000台の車両が通過し,極度の交通渋
滞が予想されます.そのほかにもビル風,日照不足など住環境
の悪化は必至で,とりわけ,子供たちの安全の問題や彼らの精
神,身体に及ぼす悪影響は深刻と考えています.

市役所が無理ならその他の公共公益施設の建設を検討するのが
当然と考えますが,それでも私達は,今回の事業計画が近隣の
生活を脅かさないように修正され,それが公共の利益となるの
であれば,やみくもに土地売却に反対をせず建設的な対話を進
めたいと考えていました.しかし,市の担当者は私達の要望を
何一つ聞き入れず,強引に都市計画までも変更して貴重な市有
地の売却を強行したので強く反対しています.  

那覇市は,事業計画の説明会で住民が強く反発するなか,都市
計画に違反する事業を採用したことを隠蔽して地域再生計画を
国に申請し,認定を受けました.そして国の認定を受けたあと
,今度は地域再生計画が国の認定を受けたことを理由として,
民間企業の事業提案に合わせるための都市計画変更の手続きを
行い,用途地域を第二種住居地域から近隣商業地域へ,建蔽率
を60%から80%へ,容積率を200%から400%へ,周辺住民の圧
倒的な反対を無視して強引に変更しました.

しかも事業提案募集時の最低売却価格は,用途地域変更前の不
動産鑑定を基に設定されたものでしたが,民間事業者の都合に
あわせて用途地域を変更し土地の価値が大幅に上昇した後も,
売却価格を見直すことなく業者に売却したため,結果的に市場
価格を大幅に下回る不公正価格で市有地が売却され,市民全体
に莫大な損害(推定約48億円)を与えました.

言い換えると那覇市行政は,近隣の住環境と沖縄の貴重な景観
,そして約48億円もの市民の財産を犠牲にして,民間事業者(
大和ハウス,オリックス不動産,大京)に対して,不当な便宜
をはかったのです.財政難を理由に土地売却を決定したはずな
のに,正当な対価を業者に求めようとしない行政の態度は不可
解でなりません.

この超高層マンション群建設事業を中心に位置づけた地域再生
計画は,那覇市によって違法に申請されたもので,認定基準を
満たしておらず,かつ地域再生法の目的,基本理念に反するも
のであるとして,私達はその認定取り消しを求め内閣総理大臣
へ請願を行いました.

さらに私達は「土地売却処分の不当性」について司法の判断を
仰ぐべく住民訴訟を起こしました.請求の趣旨は「那覇市長翁
長雄志氏に対して,本件公有地売却処分によって那覇市に与え
た損失,約48億円の賠償を求める」というものです.これは市
役所予定地が超高層ビル群建設用地へと変わってしまった事件
に関する,数ある問題点のうちの一つについて取り上げたもの
ですが,その審議の過程において,これまで市行政が積み重ね
てきた違法不当な手続きの真相が究明されることを期待します


そして市民全体の自由な意見交換の中で,本当の意味での「那
覇市にふさわしい土地利用」が再検討され,皆に愛され親しま
れる事業が実現されることを強く望みます.

「おもろまち一丁目住環境を考える会」代表 知念徹治

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