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開催終了5月21日講演会「冤罪を生む構図」

詳細

2011年05月14日 14:24 更新

【講演会のご案内】

自由人権協会大阪・兵庫支部総会記念講演
「冤罪を生む構図」〜厚生労働省村木事件を中心に〜

日時 2011年5月21日(土)14時30分〜16時30分
講師 弘中惇一郎氏
会場 大阪市立総合生涯学習センター 第1研修室
   大阪市北区梅田1−2−2−500 大阪駅前第2ビル5階
   TEL 06(6345)5000
入場無料・予約不要
主催 社団法人自由人権協会大阪・兵庫

 志布志事件,足利事件,村木事件・・・。近時,あってはならない冤罪事件が次々と明るみになっています。無罪の推定が働き,被告人の人権が保障されているはずの日本の刑事司法で,どうしてこのようなことが続くのか,裁判所,検察・警察,弁護士という刑事司法の担い手に問題はないのか,導入された裁判員制度は,冤罪を防止する切り札たりえるのか。
 辣腕の刑事弁護士であり,最近では村木事件の弁護人として無罪判決を勝ち取った弘中惇一郎弁護士に,冤罪を生む司法の構造と,打開への途をお話いただきます。
 ふるってご参加ください。

コメント(2)

  • [1] mixiユーザー

    2012年06月27日 16:00

     

    “最高裁判事としての痛切な経験”
    以前から学者として、死刑は廃止するべきだと考えてはいましたが、最高裁の判事になってから痛切な経験があって、確定的に死刑廃止論者になりました。
    それはある事件の裁判でのことです。
    もっとも裁判官として、自分が扱った事件をとやかく言うことはできませんから、少し抽象化して申しますので、ご了承下さい。
    その事件はある田舎町でおきた毒殺事件でした。
    事件の被疑者としてある男が捕まったのですが、彼は逮捕以来ずっと否認を続けていました。
    直接証拠は何もないのです。指紋も残っていませんでしたし、他にも直接証拠は何もなかったのですが、状況証拠から言いますと、この人がやったと疑わせるに十分な証拠がありましたので、一審二審ともに死刑判決を受けていたのです。
    ところが弁護人の主張によりますと、警察は町の半分くらいを調べただけで、この男を被疑者として逮捕したようです。
    そのため弁護人は、「残り半分の地域を調べたら、同じような状況にある人間が出てきた可能性がある」と主張しました。
    それはもっともな話です。けれども、それだけで一審二審の死刑の判決を覆すだけの理由があるかというと、個々の状況証拠は動きませんから、それは難しいのです。
    判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があるときは、下級審の判決を破棄できますが、この程度のことでは破棄できません。私も記録をずいぶん詳しく調べたのですが、合理的な疑いをこえる心証が取れれば有罪というのが刑事訴訟の建前ですから、そのまま判決を確定させることになったのです。
    いよいよ死刑判決を言い渡す日になりました。
    裁判官がみんな席に着き、裁判長が「本件上告を棄却する」と言いました。棄却するということは死刑が確定するということです。
    そして裁判官専用の出入り口から私たちが退廷し始めたその時です。
    「人殺し!」という声が法廷中に響いたのです。罵声です。私たちが罵声を浴びせられたのです。
    私はいつもでしたら傍聴席のこんな罵声くらいで驚きはしませんが、正直なところ、「本当にこの人がやったのだろうか」という一抹の不安を持っていましたので、このときの「人殺し!」という声はこたえました。その声は今でも忘れられません。
    その事件で私が感じたわずかな不安というものは、多分に主観的なもので、人によって違うと思います。その小法廷の5人の裁判官の中でも、そういう不安を持ったのは、おそらく私だけだったでしょう。残り4人の裁判官は、自信を持って死刑判決を言い渡したと思います。
    でも私には、わずかに引っかかるものがありました。
    しかし現在の司法制度の下では、このようなケースで判決を覆すことはできません。そして死刑制度がある以上、この事件で死刑が確定したことはやむを得ない結果でした。
    私はこの経験を通して、立法によって死刑を廃止する以外には道はないとはっきり確信するようになりました。

    “再審への道を広げた「白鳥決定」と、死刑事件における誤判の可能性”
    それと前後しますけど、私は「白鳥事件」という事件の審理を担当し、「白鳥決定」と呼ばれる判決を下しています。これは再審の基準に関する裁判です。
    詳しく申しますと、今までは無実の証拠がなければ再審は認められませんでした。それをこの裁判では、無罪判決になるような新たな証拠が示されれば再審を認めてもよいことにしたのです。つまり再審の基準を緩やかにしたわけです。
    刑事訴訟法では、有罪か無罪か分からないような場合は、合理的に考えて有罪の判決に疑いの余地があれば無罪になります。これは刑事訴訟法の鉄則です。私たちは再審の場合にもそれを適用すべきであると考えました。
    ですから原判決で認定した事実に疑いを持たせるような証拠が出てくれば、それで再審の開始ができるようにしたのです。
    これはかなり大きな前進でした。
    「白鳥事件」そのものは棄却されましたが、この裁判の作った基準が後にあたえた影響はとても大きくて、ご承知のようにその後すぐに4つの事件が、再審で次々に無罪になりました。
    ...

    (この原稿は、1998年2月18日に行われたインタビューの一部を、読みやすく書き直したものです。)

    http://homepage2.nifty.com/shihai/message/message_dando.html↑


    Dandou,Shigemitsu 1913/11/08‐2012/06/25
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A3%E8%97%A4%E9%87%8D%E5%85%89

    (M.J. 1958/08/29‐2009/06/25
    comment=237
    PC:http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=12&id=14503467
    CP:http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?&page=48&id=14503467&readmode=start
    http://youtu.be/A6gTS8rWNyk)
  • [2] mixiユーザー

    2014年03月27日 18:51

     
    “袴田事件、再審開始決定=「証拠捏造の疑い」−逮捕から48年・静岡地裁”
    2014/03/27-11:57 時事ドットコム http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=070&bbs_id=67680557
     
mixiユーザー
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  • 2011年05月21日 (土) 土
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