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開催終了 噂の深層 東京報告集会 

詳細

2015年03月02日 09:01 更新

 
彼女のことが嫌いでも、彼女の無実は知ってください
林眞須美さんは犯人なのか?
和歌山カレー事件 噂の深層 東京報告集会

3月14日(土) 午後6時開演

文京区民センター 2A会議室 都営三田線「春日駅」そば

入場無料★カンパ大歓迎

弁護団からの報告のほか、京都大学の河合潤教授によるヒ素の鑑定に関する解説、佐藤優の特別講演、講談師神田香織、支援する会の代表鈴木邦男、MCジョー横溝など

おまけ。下記は関西救援連絡センターニュースより、転載。----------------------

■ 和歌山カレー事件&PC訴訟 第五回口頭弁論 (3月6日午前11時半)
  次回は被告側が反論予定

前回、12月19日の口頭弁論では、被告(国)の第二準備書面に対して、以下の反論がなされた。

(1)2013年最高裁判決は、秘密面会の「利益」すなわち「秘密交通権」が、最審請求弁護人の固有の利益であることを積極的に認めた判決であり、、最高裁判決の射程を制限的に理解することは不当である。「特段の事情」とは、弁護人との面会が認められないような「きわめて特殊な事情」を意味することは、立法経緯および立法関与者の解説からも、明らかであり、秘密交通権を制限する理由は存在しない。

(2)「60分」の面会時間制限に関しては、一方的に通告したのであり、「程度」とか「一定期間の延長を容認する」などの表現は用いておらず、後になって、制限が「合理的」かつ「相当」なものであったかのように跡づけようとする姑息な主張である。

(3)「不足の事態に即応できるよう、面会の実施中、PHSを携帯」した職員が監視していると被告は述べているが、明らかに秘密交通権を侵害する措置であり、「死刑確定者と最審請求弁護人との面会について」(乙十六号)は、違法/違憲な命令である。

(4)「心情の安定」を権利制限事由とすることは、刑事施設法案等をめぐる議論や立法過程からも明らかなように、「処遇法」は禁じている。また自殺の可能性を示唆する客観的事実はない。職員面接の目的は、処遇に対して不満を示す行動を調査するためのものであり、自殺・自傷の可能性を裏付ける証拠ではない。

(5)十全な弁護活動・防御活動という観点からは、未決拘禁者と再審弁護人の弁護活動に、何ら違いはない。弁護人らが自らのパソコンを使用して弁護活動・防御活動することを、大阪拘置所長は妨害してはならない。被疑者・被告人について、パソコンの内部検査の必要性が認められていない以上、既決の死刑確定者・受刑者においても同様である。

次回の口頭弁論で、被告(国)は、以上の原告の主張に対して反論すると主張している。

■ 和歌山カレー事件再審請求の現在

 判決確定後約二ヶ月、2009年7月22日、和歌山地裁に再審請求。裁判の最大の争点は、カレー鍋に混入された砒素が林家関係から見つかった砒素と同一かどうか。決め手となったのは検察が提出した中井泉東京理科大学教授の多数の鑑定書で、裁判所はそれにしたがって眞須美さんを有罪と断定。しかし、中井鑑定は、現在、京都大学河合教授によって不正確にして間違いであると指摘され、学会でも問題になっている。また、眞須美さんがカレー鍋の近くにいて怪しげな動作をするのを見たという近所の住民の証言も信用できないことが明らかになってきている。再審請求の結果はまだ出ていないが、眞須美さんの再審無罪は少しずつ現実味を帯びてきている。

↑ http://blog.goo.nejp/chieko_oyama/e/582cbSd2395af11b2a936baa0c72e863
 

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  • 2015年03月14日 (土) 土曜日 18時開催
  • 東京都 都営三田線 春日駅そば 文京区民センター 2A会議室
  • 2015年03月14日 (土) 締切
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参加者
1人