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開催終了1/20動物愛護管理法改正 意見交流会 in 衆議院議員会館

詳細

2012年01月06日 17:04 更新

動物愛護管理法改正 意見交流会
『真に動物を守る法律へ』
〜殺す行政から生かす行政へ、今こそ転換を〜

【開催日時】 平成24年1月20日(金) 13:00〜17:00
【開催場所】 衆議院第一議員会館 大会議室
東京都千代田区永田町2-2-1
・東京メトロ/丸の内線/千代田線 国会議事堂前駅下車
・有楽町線/半蔵門線/南北線 永田町駅下車
【主  催】 THEペット法塾 http://www.the-petlaw.com

2012年に改正される動物の愛護及び管理に関する法律について検討してきた
環境省の動物の愛護管理のあり方検討小委員会も終わり、意見の調整が
できていない部分については、今後、国会議員にバトンタッチして
内容が審議されることになっています。

特に、業者規制の要でもある、生後8週齢未満の子犬子猫の流通を禁止する
改正案については多数のパブリックコメントが寄せられたにも関わらず、
最終的には議員の方々の判断に委ねられることになってしまいました。

前回の改正で見送られた8週齢規制が、今回の改正でも実現できなければ、
過密飼育・劣悪飼育によって苦しむ動物達の状況はこれまでと何ら変わることは
なく、業者の利益だけを守ることになってしましいます。

また、三重県みどり町問題のような、駆除目的で捕獲した野良猫を行政が
引取り殺処分ができるという誤った法解釈がまかりとおるということについても、
この法律改正において明確に修正する必要があります。

この部分(動愛法35条、引取り義務規定)が変わらなければ、いつまでたっても
猫の殺処分数を減らす事はできませんし、地域猫・TNR活動に尽力されている方々の
努力が報われません。

今回の意見交流会は、主だった署名やパブリックコメントも終わった今、
改正の鍵を握る国会議員の方々に私たちの熱意と思いを伝える、
最後のチャンスとなります。

動物愛護管理法の基本原則を尊重した「真に動物を守る法律」への改正にむけて
皆様のご参加をよろしくお願い致します。

【主な内容】 

テーマ? 動物愛護管理法35条 行政の引取り義務の制限(撤廃)についての意見

◆意見発表 
松崎正吉(熊本市動物愛護センター所長)
黒澤泰(横浜市港南福祉保健センター獣医師)…他

      
テーマ? 野良ねこ等所有者のいない動物について「行政の保護義務」及び
「国民の愛護・保護義務」規定についての意見

◆意見発表 
高木優治(新宿区保健所衛生課職員)
工藤久美子(NPO法人 ねこだすけ代表理事)
山田佐代子(財団法人 神奈川県動物愛護協会会長)…他


テーマ? 動物取扱業者の規制についての意見
◆意見発表 
野上ふさ子(NPO法人 地球生物会議ALIVE代表)
エリザベス・オリバー(NPO法人 アニマルレフュージ関西代表)
◆取材報告 
太田匡彦(朝日新聞社 「犬を殺すのは誰か」著者)…他


□■意見交流会(パネルディスカッション)
◆パネリスト 
岡本英子(衆議院議員)
野上ふさ子
工藤久美子 
松崎正吉
高木優治
細川敦史(弁護士・THEペット法塾事務局長)
各党国会議員(依頼中)

◆司会
植田勝博(弁護士・THEペット法塾代表・芦屋市教育委員長) 

※内容は変更になる場合があります。

参加ご希望の方は、THEペット法塾のサイト内(http://www.the-petlaw.com)の
参加申し込みフォームよりお申し込み下さい。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/22537f60148740
先着300名。

**転載歓迎**

コメント(3)

  • [2] mixiユーザー

    2012年01月06日 01:14

    タイトルだけ見たら、単純に行政で引取った動物を殺さない、っていうふうに
    思われるのも確か。

    ただ、内容については、引取り義務制限や業者の規制など、捨てさせない事も
    含んでます。

    特に主催者であるTHEペット法塾の署名や、今までの活動内容からいうと
    遺失物法とのからみや、遺棄に対する警察への要望(これはサイトに載ってないので、早急に載せてほしいのですが)など、捨てさせないための活動は凄い。

    「生かす行政へ」というと、引取った動物を殺さないと思われがちですが
    広い意味で、捨てさせない、持ち込ませないために行政が行政の役割をちゃんと
    すべきだ、っていう事も含め「生かす行政へ」っていう意味だと捉えて頂ければと思います。

  • [3] mixiユーザー

    2012年01月06日 01:37

    ちなみにプチ情報ですが…。

    兵庫県下で、動物の遺棄を発見した場合、生活安全課がしかるべき
    対処をしてくれます。(遺棄事件として対処してくれます)

    具体的には、捜査もしくは遺棄現場に警察が情報募集チラシを貼ってくれます。

    これは、THEペット法塾メンバーが兵庫県警に要望したことにより
    兵庫県警察本部から各署に通達が出ているからです。

    他都市では、遺棄を通報しても、犬や猫の現物がいる場合
    拾得物として、会計課にまわされる事が多々あるようです。
    (本来なら遺棄は犯罪なのであってはならないことですが…)

    あと、大阪府もかなり対処してくれますが、通達までは出ていないので
    警察署により対応が異なります。

    それと、遺失物法改正時に犬や猫の扱いについて付帯決議をつけるように
    要望活動したのもTHEペット法塾メンバーです。

    注:遺失物法 付帯決議
    三、 動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づく所有者が判明しない
    犬又はねこの取扱いを見直し、安易に殺処分されることのないよう、
    都道府県等に対し、犬又はねこの取扱いの具体的な方法、要件等について
    統一的な基準を示すなど、動物愛護の観点から必要な措置を講ずること。

    そして、THEペット法塾では、この付帯決議が、行政側で正しく
    運用されるようにすることや、行政で所有者不明の犬猫を引取った場合にも、
    遺失物法を適用することなども要望しています。

    そういったことも「生かす行政」の意味に含まれます。
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