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開催終了確定申告で税金を取り戻そう

詳細

2009年02月23日 12:30 更新

*+*+:*+*+:*+*+:*ちょっと得する税金の話*+*+:**+*+:*+*+:*+*+:
12月に年末調整を受けられた方も多いかと思います。しかし、さらに税金の還付が受けられる場合があるのをご存知ですか??
ちょっとした知識で、払い過ぎた税金が取り戻せます。ぜひ確認してみてください
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会社印・派遣社員・パート・アルバイトなど、ほとんどの人は、源泉徴収(※1)という形で税金を概算で前払いしています。概算の為、納め過ぎている場合もあり、それを調整するのが、年末調整(※2)です。源泉事務は会社(事業主)が行っており、自ら確定申告(※3)をするということはほとんどありません。
しかし、年末調整では、?医療費控除 ?雑損控除 ?寄付金控除などが対象にはならないのです。これら???などは確定申告を行うことで、税金の還付を受けるチャンスがでてきます。 ではどんな場合に還付されるかを、下記にてご案内します


■確定申告で税金が還付される場合

〔年末調整済みだが、さらに確定申告できる人〕
?医療費控除が受けられる場合
自分自身や家族の為に、入院費や歯の治療費など高額の医療費を支払った場合
例/歯の治療費を20万円支払った人は、約1万円税金が還付されます
?寄付金控除が受けられる場合
国や地方公共団体、一定のNPO法人や政治団体などへ寄付をした場合
例/3万円寄付した人は、約2000円税金が還付されます

?保険料・住宅ローン控除が受けられる場合
控除に必要な書類を、提出期限までに会社へ提出しなかった為、年末調整で控除が受けられなかった場合など

?その年の12月に所属している会社以外にも、アルバイトなどの仕事をした場合
現在の会社が決まるまで、アルバイトをしていた場合、アルバイト代から引かれた税金の一部を取り返せる可能性あり

〔年末調整を受けていない人〕
?現在の会社で年末調整を行わなかった人

?パート・アルバイトの人の場合
年間のアルバイト料が100万円以下なら、源泉徴収された税金は、ほぼ全額還付されます。
例/月10万円のアルバイトを10ヶ月した人は、源泉徴収された約5万円税金が全額還付されます

注意:例でとり上げた還付金額はあくまでも概算であり、実際の還付金額とは異なる可能性があります。


■確定申告はどうやるの??
平成20年度(平成20年1月1日〜12月31日)の確定申告は、平成21年2月16日〜3月15日まで。
確定申告書に源泉徴収票や領収書を添えて住所地の税務署へ提出します。

ちなみに、還付請求5年前まで遡る事ができます。つまり平成17年の所得についても、書類さえあれば還付を受けることができます

【ポイント】確定申告は、自分で申告しないと還付されません

コメント(7)

  • [1] mixiユーザー

    2007年02月10日 22:17

    今年、初めて住宅借入金の申告をします!

    18年度の源泉徴収票を見ながら、税務署へ提出する申告書に記載する際 源泉徴収税額が気になり ネットで調べましたが、よく わからず。 これは、どのような計算で出されるのでしょうか?
    ちなみに、我が家は扶養人数は 私(妻)と0歳と3歳の娘がいます。

  • [2] mixiユーザー

    2007年02月10日 22:48

    さぉさん。

    年末調整時の源泉徴収額、つまり年税額は・・・
    まず支給総額から所得控除額を引きます。(これは税額表があるので国税庁のHPなどを参考にして下さい)
    その所得控除後の金額から1年間に支払った社会保険料全額と生命保険料・損害保険料の控除額を引きます。
    さらに扶養控除額を引きます。
    (さぉさんのご家庭の場合は、扶養家族3人+本人で38万×4で152万円)

    そこで出た金額が330万未満の場合は10%、330万以上は20%をかけます。(これを差し引き年税額といいます)
    差し引き年税額に10%をかけた金額が今話題の定率減税額です。
    差し引き年税額から定率減税額を引いた金額が年税額となります。
    住宅借入金控除を受ける人はその年税額から控除額を引きます。

    ちょっと説明がわかりにくいかもしれませんね・・・
    すみません・・・
  • [3] mixiユーザー

    2007年02月11日 04:38

    NAOMIさん☆ ありがとうございました。
      
           今話題の定率減税 なかなか内容が理解できず       でした・゚・(ノД`)・゚・。
           
           一般主婦には、なかなか税金関係は難しい☆
     
           頑張って 計算してみます! 
  • [4] mixiユーザー

    2007年02月11日 15:13

    所得税に関する有益な情報を発信をしたく、ブログを書いています。参考になれば幸いです。

    http://ameblo.jp/toco2tax/
  • [5] mixiユーザー

    2007年02月11日 22:09

    さぉさん☆
    私もまだまだ勉強中です。
    税金の事とか全く無知だった私が賃金担当になり約1年ですが、わからない事ばかりで本やネットを参考にしながら、なんとか基本的な事は解るようになってきました。
    でも私の会社は従業員が約1600人もいて、これだけ従業員がいれば特殊な事例もありCase by caseで対処する度にまた一つ勉強になるといった感じです。

    この仕事をしなかったら絶対知る事はなかっただろうなぁと思う事がたくさんあります。
    知ってて損する事はないと思いますので、一緒に勉強していきましょう☆
mixiユーザー
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