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2008年07月14日00:50

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多重債務者が弁護士に依頼するメリットデメリット

多重債務者が弁護士に依頼するメリットデメリット

 多重債務者が自分で貸金業者と交渉する場合と弁護士に依頼して交渉する場合とでは以下のメリット・デメリットがあります。
 30時間以上の自由になる時間をつぶす覚悟のあるパソコンのある程度つかうことができ、大検合格レベルの数学力があるひとでしたら結果的に弁護士が交渉したのとそうかわらないことはできると思います。ただ、ひとつひとつの交渉のプレッシャーがかかりますので時間と精神的安定をかうのにお金をつかうかどうか、ということになります。なお、岡本法律事務所の場合は着手金の後払いや分割払いも応じています。

  メリット
1 返済をストップでき、貸金業者も合法的な取り立てができなくなる。
(訴訟をおこすことは可能です)
2 和解交渉がスムーズにはこぶ。
3 訴訟手続きをまかせることができる。
4 場合によっては行政訴訟も可能となる。(貸金業者の免許を取り消せというような訴訟提起もありえます
5 ヤミ金の銀行口座をつぶしてしまう強力な交渉ができる

デメリット
1 費用がかる 弁護士費用・報酬・日当

法廷にあしをはこんで弁論等を裁判官や傍聴人のまえでおこなうのは通常のひとにはかなりな負担です。これを専門家にまかせてしまうことができます。

弁護士と認定司法書士の差
平成15年の民事訴訟法改正により140万円以下の訴訟物についての簡易裁判所の訴訟代理権が司法書士に認められました。過払金の金額が140万円以下の場合なら弁護士と司法書士ではあまり差異はありません。これ以上の場合は弁護士でないと訴訟ができない場合があります。

専門家にまかせるべき場合

 法的な債務整理をすべき場合(10割配当ができそうにない場合があたります)、取り立てがすでにはじまっている場合、取引履歴の開示が明らかにおかしい場合、悪質なヤミ金業者が債権者にいる場合は、個人での解決は無理です。すぐ専門家に相談しましょう。
 岡本法律事務所のホットラインは086−235−2260です。留守番電話になっている場合は、伝言をいれてください。氏名・電話番号・相談内容でもけっこうです。


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