mixiユーザー(id:11669269)

2007年11月27日16:55

47 view

判例時報1179号 2007年11月11日

平成19年11月11日号
発行通巻一九七九号
編集人:下平健一
発行人:判例時報社
雑  誌:26332−11/11
ISSN:0438−5888

判例時報細目次
◆記 事◆
公正取引委員会競争政策研究センター
 カルテル・入札談合における審査の対象・要件事実・状況証拠(1)………越知保見/荒井弘毅/下津秀幸
裁判する心(司法改革の流れの中で)
 ―――第二〇回全国裁判官懇話会報告3・完
地方公共団体が高額不動産をコンペ方式に基づく随意契約により廉価販売することは適法か………阿部泰隆
スタンバイ・クレジットとディマンド・ギャランティ及び荷為替信用状において
 仮処分が許される条件………橋本喜一
現代型取引をめぐる裁判例(194)………升田 純
◆判決録◆
=行 政=
◎県警察本部の支出した捜査費等に係る個人名義の領収書のうち実名とは異なる名義で作成されたものに記載
 された当該名義人の氏名、住所等に関する情報が滋賀県情報公開条例(平成一二年滋賀県条例第一一三号。
 平成一六年滋賀県条例第三〇号による改正前のもの)六条三号所定の非公開情報に当たるとされた事例
 (最三判 19・5・29)
=民 事=
◎いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効の起算点((1)、(2)事件)
 ((1)最三判 19・4・24、(2)最一 19・6・7)
○一 国立大学法人の設置する大学に在学する学生と国立大学法人との在学を巡る法律関係
 二 国立大学法人の設置する大学の入学希望者に対し、入学試験による選抜を行う場合の法律関係 
 三 国立大学法人の設置する大学の入学試験における不合格の判定に司法審査権が及ぶとされた事例
 四 国立大学法人の設置する大学医学部の入学試験に不合格となった受験生が、不合格の判定は年齢を
   理由としたもので、合否判定権の濫用であるとして国立大学法人に対し入学許可を求めた請求が棄
   却された事例  
   (東京高判 19・3・29)
○認知症等で入院中の九一歳の老人が公正証書による遺言について、遺言者が遺言能力を有していたと認められず、
 無効であるとされた事例
 (大阪高判 19・4・26)
▽一 ゴルフ会員権購入の勧誘について、ゴルフ場運営会社のパンフレットに基づき金融機関職員の行った説明に、
   虚偽の事実の説明や断定的説明を行った事実は認められないし、ゴルフ会員権の危険性についての説明義務
   違反も認められないとされた事例
   (東京地判 19・1・18)
▽喘息治療用気管支拡張剤による中毒症状と診断されて治療を受けた患者が治療後に死亡した場合において、
 治療中のカテーテル挿入による血管損傷の過失と死亡との間に因果関係があるとされ、遺族からの損害賠
 償請求が認容された事例
 (千葉地判 18・9・11)
=知的財産権=
▽CD等の楽曲を自己の携帯電話で聴くことのできる「MYUTA」という名称のサービスの提供が、音楽
 著作権者の複製権及び自動公衆送信権を侵害するとされた事例
 ―――MYUTA事件判決
 (東京地判 19・5・25)
=商 事=
○一 食品販売会社が食品衛生法に違反する無認可添加物を含む「肉まん」を販売したため、その回収や、販売店に
   対し補償をすることにより会社が損害を負ったことにつき、担当取締役として、事実関係の確認、代表取締役
   社長への報告、販売中止等の措置、消費者に公表するなど回収の手立てを尽くさなかったことが善管注意義務
   違反となるとされた事例
 二 食品販売会社が食品衛生法に違反する無認可添加物を含む「肉まん」を販売したため、その回収や、販売店に
   対し補償をすることにより会社が損害を負ったことにつき、代表取締役社長として、事実関係を調査し、早期 
   に適切な措置をとることなく、隠ぺいを事実上黙認し、公表の要否等を含めた損害回避に向けた対応策を積極
   的に検討しなかったことが善管注意義務違反となるとされた事例
 三 食品販売会社が食品衛生法に違反する無認可添加物を含む「肉まん」を販売したため、その回収や、販売店に
   対し補償をすることにより会社が損害を負ったことにつき、平取締役として、その事実を積極的には公表しな
   い旨の方針を当然の前提として取締役会で了解したことが善管注意義務違反となるとされた事例
 四 食品販売会社が食品衛生法に違反する無認可添加物を含む「肉まん」を販売したため、その回収や、販売店に
   対し補償をすることにより会社が損害を負ったことにつき、監査役として、問題対応方策の検討に参加しなが
   ら、取締役らの任務懈怠に対する監査を怠ったことが善管注意義務違反となるとされた事例
   ―――ダスキン株主代表訴訟控訴審判決(大阪高判 18・6・9)
=労 働=
◎作業場を持たずに一人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼動していた大工が労働基準法及び労働者災害補償
 保険法上の労働者に当たらないとされた辞令
 (最一判 19・6・28)
◆最高裁判例要旨(平成一九年七・八月分)

0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2007年11月>
日 月 火 水 木 金 土
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

最近の日記

もっと見る