mixiユーザー(id:65677)

2007年05月27日09:03

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著作者と消費者を結ぶもの(あるいは断つもの)

ストレージ利用 著作権侵害に


かみ砕いて言うと、『自分が使用するものであっても、どっかのサーバーに何らかの著作物をアップデートしたら、それは「不特定多数の利用」(この場合、サーバー運用会社が「不特定多数」にあたる)になるので著作権法違反』ってことのようです。


このmixiニュースの記事(つか毎日新聞の記事)によると、「MYUTA」てサービス(&音楽データ)に対してだけのように読み取れますが、どうやら次の記事によると、あらゆる著作物について適用されるような判決文だったようで(ワシは判決文を読み込んでいないので鵜呑みにした状況で先に進みます)。


ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です(GIGAZINEより)





……ジュンペイくんのところで拝見して少し調べて見たわけですが、まぁ記事を読むほどに酷い判決だな、と思います。


特に某JASRACさんが、著作者にすら厳しい管理団体だってのはつと有名なお話ですが(極端な事例としては、著作者は自分が作った楽曲であっても、JASRACが管理していたら自由に歌う権利を有していない)、権利者にも消費者にも利益をもたらさない構図のまま、インフラも社会状況も変わった現代で旧来の法解釈を繰り返すのは、一体誰のための管理団体なのか首を傾げたくなってしまいます。


音楽に限らず、著作権に関する法律は(実際はそれ以外の法律に関しても)社会情勢の変化にまるでついてきていない……まぁそんな初歩的な指摘を今更してもしょうがないんですが、改めて考えてしまう事例でございます。


著作権に関する法整備や判例は、憲法第九条並に解釈論が上書きされてにっちもさっちもいかない状態です。今のところ、この状況を変える動きは表だって見えていませんが、著作者と消費者を結ぶ健全な形とはいったい何なのか、きちんと見直さなくてはいけないんですよね。


それをやるのは我々消費者なのか、それとも企業によるロビー活動なのか、どちらにせよ他人事でないのだけは確かってことです。





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