mixiユーザー(id:4233422)

2024年05月23日11:40

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退職所得控除

退職時に一時金としてもらう、一般的に退職金には退職所得控除が適用されます。
退職金は通常給料に比べて額が大きく、それをそのまま所得として計算してしまうと所得税が大きくなってしまい、年金(老後の生活費)としての意味がある退職金としての意味がなくなってしまうので、退職金は控除しますよってことですね。

でも、無制限ではありません
800万円 + 70万円(勤続年数 ー 20年)
の計算で算出される額が控除されて税金がかかりません。

私は大学卒業後入社し60歳で退職予定なので計算してみると
800+70*((60-22)-20) = 2060
なので、2060万までは税金がかからない計算になります。

私の場合は多分、2000万も退職金はもらえないので税金がかかる部分
はないと思います(>_<)
もし超えた場合ですが、超えた額を1/2にして所得税として計算した額を
税金として収めないといけません。

もし超えるような場合、企業年金のDB年金、DC年金のどちらでも一部を一時金として
(退職所得控除を超えないように)残りを分割(年金型)にすることもできます
その場合は分割して1年でもらえる額と基礎年金、厚生年金を足した(収入があればそれも)
収入で所得税がかかるので計算して分割すると良いでしょう。

DC年金の場合は75歳まで継続できるので、60歳で受け取らずに継続って選択もあります

退職所得控除の額を超えない場合(私とか)は、額にもよりますが、すぐつ吸う予定が無ければ全額退職一時金としてもらってから、iDeCoか新NISAに移管するのが良いと思います。

iDeCoや新NISAは個人お金なので売買しても利益に対してのみ課税対象ですが、どちらも控除されるのでお金が必要になったら売却(解約)できるのが良いですね。

これら制度も2024年での話なので、岸田が退職所得控除も無くそうとしているので、私が退職するまでは、退職所得控除制度を維持して欲しいです(>_<)
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