政党助成法第四条
2 政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。
「その組織及び運営については民主的かつ公正なものとする」とあり、今の参政党は党代表、役職者を党員の投票で選任出来ないですよね。
参政党は民主的な組織ではないので、この法律に触れる可能性があります。
ある方は参政党を政党助成法違反で刑事告発しているようです。
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