https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7745866
これは宅配業界に限らずだが
個人事業主の場合は発注元が指揮監督してはならず、業務時間・場所の縛りも設けてはならない。
(出退勤・休暇連絡をすることはもちろんNG、
報酬は月に何件配った等の成果に応じて支払われる)
だが実際はそんなものは一切守られていない偽装請負だらけだ。
なのでヤマト側が法律上の雇用主に当たらないと主張しても、
個人事業主側は上記の事実から実質的雇用関係にあったと裁判で争うことが出来る。
発注元との勤務表のやり取りやメールのやり取りなどは適宜残しておきましょう。
いずれ契約切られた時に動かぬ証拠として使えます。
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