どんな極悪人であろうとも裁判を受ける権利があり、その裁判には弁護人を付さなきゃいかんことは日本国憲法に明記されている(第37条)。日本国憲法だけでなくおおよそ先進国といわれている国には同様の権利と義務がある。これはおそらく中世の魔女狩りへの反省や専制君主の横暴からの反省から来ているのではないだろうか。
青葉被告にだって言い分はある。ただそれが通るかどうかは別にして言い分をいう権利はあるのだしその権利を守らなければならない。思い込みではなく事実によって、情ではなく法によって裁かれなきゃいかん。ましてや死刑になるかならないかだ。
青葉被告弁護人のところにはあらゆる誹謗中傷が来ているらしいが本当にやめろ。そして弁護人の方々においてはそんな誹謗中傷に負けず折れず続けてほしい。
自分は京アニ作品に好きなものたくさんあって、それらを理不尽に殺した犯人は憎くてしょうがない。でもそれがゆえに冷静なる法と事実に基づき裁いてほしい。
■青葉被告の弁護人が控訴=死刑判決に不服―大阪高裁
(時事通信社 - 01月26日 14:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7726191
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