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2023年11月30日23:37

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生活保護費の減額訴訟 国の賠償責任認める 名古屋高裁

いのちのとりで裁判全国アクション

速報 本日午後3時に判決が言い渡された名古屋高裁。
原告勝訴との一報が入りました。
地裁で負けていたので、逆転勝訴です。
国賠も認めました。これは初めてのことです。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02pFLuFBXR79ecDZjLVwdfNBh9bacHr1fsg3WaLjqDQktfpMQhhZDp5Wh1xsV5zbkfl&id=100064756597176

国に全国初の賠償命令…「生活保護費引き下げは憲法違反」と愛知の受給者らが取消等求めた裁判 名古屋高裁
2023/11/30
https://youtu.be/qRtryeiYLTc
東海テレビ NEWS ONE

国に全国初の賠償命令…「生活保護費引き下げは憲法違反」と愛知の受給者らが取消等求めた裁判 名古屋高裁
2023/11/30 21:51
東海テレビ NEWS ONE
https://www.tokai-tv.com/tokainews/article_20231130_31509
生活保護費の引き下げは憲法違反だとして、愛知県の受給者らが引き下げ取り消しなどを求めていた裁判で、名古屋高裁は全国で初めて国に賠償を命じました。

愛知県内の受給者13人は、2013年から3年間で最大10%の生活保護費引き下げは、生存権を保障した憲法に違反しているとして、国とそれぞれが住む自治体に取り消しと慰謝料を求めていました。

名古屋高裁は30日、基準改定について「専門的知見との整合性を欠き、厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱している」「受給者らは9年以上にわたり、余裕のない生活を強いられていた」などとして、引き下げの決定を取り消し、国に賠償を命じました。

全国29カ所で生活保護費引き下げを巡る同様の訴えが起こされていますが、国に賠償を命じた判決は初めてです。

生活保護費引き下げで国に賠償命令 名古屋高裁 全国初
2023年11月30日 19時44分
NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231130/k10014273151000.html
生活保護費を2013年から段階的に引き下げられ、最低限度に満たない生活状況を強いられているなどとして、愛知県内の受給者が国や自治体を訴えた裁判で、名古屋高等裁判所は引き下げを取り消すとともに、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。原告の弁護団によりますと、同様の集団訴訟で国に賠償を命じた判決は初めてです。

生活保護の支給額について国は、当時の物価の下落などを反映する形で、2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。

これについて、愛知県内の受給者13人が最低限度に満たない生活状況を強いられているなどとして、国に賠償を求めるとともに、自治体が行った支給額の引き下げを取り消すよう求め、3年前、1審の名古屋地方裁判所は「国の判断が違法だったとは言えない」として訴えを退けました。

30日の2審の判決で名古屋高等裁判所の長谷川恭弘裁判長は「国は支給額を引き下げる改定の際、学術的な裏付けや論理的な整合性を欠いた、厚生労働省独自の指数を用いて物価の下落率を算定するなどしており、厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱していることは明らかで、生活保護法に違反し、違法だ」などと指摘しました。

そのうえで、「違法な改定を行った厚生労働大臣には重大な過失がある。過去に例のない大幅な生活扶助基準の引き下げで、影響は生活保護受給者にとって非常に重大であり、原告らはもともと余裕のある生活ではなかったところを、支給額の引き下げ以降、9年以上にわたり、さらに余裕のない生活を強いられ、引き下げを取り消しても精神的苦痛はなお残る」として、引き下げを取り消すとともに、国に対し、原告13人全員に慰謝料として1人当たり1万円の賠償を命じました。

原告の弁護団によりますと、同様の集団訴訟は全国29か所で起こされていますが、国に賠償を命じた判決は初めてです。

原告女性「この判決を機に制度を元に戻して」

判決後の記者会見で原告の72歳の女性は「生活保護受給者の生活は本当に大変です。うちはお風呂がないので、ぬらしたタオルを使って体を拭いています。最近、25年使っていた冷蔵庫が壊れました。電気代が高騰したり日々、苦労しています」と語りました。そのうえで、今回の判決について「感無量です。この判決を機に制度を元に戻してほしい」と話しました。

支援者たちから喜びの声

判決が言い渡されたあと、原告の弁護団のメンバーは「引き下げ違法と慰謝料認める」や、「完全勝訴」「司法は生きていた」などと書かれた紙を名古屋高等裁判所の前で掲げました。

裁判所の前に集まった支援者たちからは、「うれしい」などという喜びの声が聞かれ、拍手が上がりました。

原告側「最高最良の判決」

判決のあと、原告と弁護団は名古屋市内で記者会見を開き、原告の1人、澤村彰さんは「長い戦いでした。今回の名古屋の高裁判断が出たことで、おかしいことはおかしいと言うことが広まることを願います。生活保護は最低限の生活をするためのものなので、これを機に国民の生活が豊かになっていってほしい」と話しました。

また、弁護団の事務局長を務める森弘典弁護士は「国家賠償が認められた判決はなかったので、最高最良の判決が出たと思っています。完勝だったと言えます」と話しました。

厚労省「詳細精査し適切に対応」

判決を受けて厚生労働省は「判決内容の詳細を精査して関係省庁や被告自治体と協議したうえ、今後、適切に対応したい」とコメントしています。

専門家「画期的な判決 今後大きな影響与えるのでは」

生活保護行政が専門で、立命館大学の桜井啓太准教授は「引き下げに至った行政行為自体を違法だと断じ、厚生労働大臣に重大な過失があったと指摘して、行政訴訟で認められることが非常に難しい国への賠償も認めた。画期的な判決だ」と評価しました。

そのうえで、「生活保護法3条に違反すると明確に指摘したことが大きい。過去最大の引き下げにより、憲法が保障する生存権、つまり最低限度の生活を維持できない状態になっているという判断で、今後の各地の判決にも大きな影響を与えるのではないか」と話していました。

これまでの判決では

同様の裁判は全国29か所の裁判所で起こされ、1審ではこれまでに22件の判決が言い渡されています。

このうち、12件で支給額の引き下げが取り消されましたが、国に賠償を命じる判決は出ていませんでした。

ことし4月には大阪高等裁判所で初めて2審の判決が言い渡されましたが、「支給額の引き下げの判断は不合理とは言えず、裁量権の逸脱や乱用は認められない」などとして訴えを退けていて、名古屋高等裁判所の判断が注目されていました。

生活保護 食費や光熱費などの「生活扶助」基準額見直しは

生活保護のうち、食費や光熱費などにあてられる「生活扶助」の基準額は5年に1度、見直しが行われています。

具体的には経済や社会保障の専門家が、生活扶助の水準と一般の低所得世帯の生活にかかる費用を比較するなどして、消費実態を調べたうえで基準の検証を行います。

そして、最終的には厚生労働大臣が経済の情勢などを踏まえ新たな基準額を決定します。

2013年度の見直しでは物価の下落が続いていたことなどを背景に、2015年度にかけて生活扶助の基準額が最大で10%減額されました。

これにともなって、予算の総額で670億円程度が3年間にわたって段階的に削減されました。

各地の裁判は

国が生活保護の支給額を2013年から段階的に引き下げたことをめぐっては、引き下げの取り消しを求める訴えが29の裁判所で合わせて30件起こされ、このうち、およそ半数は国に対する賠償も求めています。

一連の裁判では、基準額の引き下げが国の裁量の範囲を超えているかどうかなどが争われ、最初の判決となった名古屋地方裁判所は2020年6月、「国の判断が違法だったとはいえない」として、訴えを退けました。

一方、2件目の判決となった大阪地方裁判所は2021年2月、「裁量権の逸脱や乱用があり、生活保護法に違反する」と判断して原告の訴えを一部認め、支給額の引き下げを取り消しましたが、国に対する賠償は認めませんでした。

これまでに1審と2審で合わせて22件の判決が言い渡され、このうち、12件で引き下げが取り消されていますが、賠償を認めた司法判断はありませんでした。

今回の裁判の主な争点

1つは、
▽今回の生活保護支給額の基準の改定を行った厚生労働大臣の判断に裁量権の逸脱や乱用があるかです。

国は物価下落により、生活保護受給世帯の可処分所得が実質的に増加したため、生活扶助基準の引き上げがなされているのと同じ状態だとして、生活保護の支給額を引き下げて是正を図る必要があったなどと主張していました。

30日の判決では「生活保護受給世帯での支出割合が高い日常生活で、基本的な費用である食料などの費用は上昇しており、国が主張するような状態にあったと評価できない。国は物価下落率を算定する際に学術的な裏付けのない独自の指数を用いるなどしていて、統計などの客観的な数値との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠くものだ」などと指摘し、裁量権の逸脱や乱用は明らかで、生活保護法に違反し、違法だと判断しました。

さらに、
▽今回の基準の改定や支給額の引き下げが違法だと認められる場合、原告側が慰謝料として、国に求めた賠償が認められるかどうかも争点となりました。

原告の弁護団によりますと、同様の集団訴訟は全国29か所の裁判所で起こされていますが、支給額の引き下げが取り消されても、国に賠償を命じる判決はありませんでした。

これまでの判決では、「引き下げの取り消しで原告らの無念は晴れ、慰謝料を認めるまでの違法性はない」などと判断されたケースもあったということです。

30日の判決では「違法な改定を行った厚生労働大臣には重大な過失がある。過去に例のない大幅な生活扶助基準の引き下げで、影響は生活保護受給者にとって非常に重大であり、原告らはもともと余裕のある生活ではなかったところを、支給額の引き下げを受けて以降、9年以上にわたり、さらに余裕のない生活を強いられ、引き下げを取り消しても精神的苦痛はなお残る。生活扶助は国民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を基礎とする制度で、本来、国はその向上と増進に努めなければならないものである」などとして、国に対し、原告13人全員に慰謝料として、1人当たり1万円の賠償を初めて命じました。

生活保護の引き下げは「違法」、国に賠償を命じる初判決 名古屋高裁 (23/11/30 17:54)
2023/11/30
https://youtu.be/05_IhHKC9mQ
メ〜テレニュース

生活保護の引き下げは「違法」、国に賠償を命じる初判決 名古屋高裁
2023年11月30日 18:25
メ〜テレニュース
https://www.nagoyatv.com/news/?id=021927
愛知県内の生活保護費の受給者が支給額引き下げの取り消しを求めた裁判の控訴審で、名古屋高等裁判所は、請求を棄却した1審判決を取り消すとともに国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

訴状などによりますと、厚生労働省は2013年から3年かけて、生活保護費を最大で10パーセント引き下げました。

これについて愛知県内の受給者が引き下げは「最低限度の生活」を侵害するなどとして国に処分の取り消しと賠償を求めましたが、1審の名古屋地裁は請求を棄却し原告側が控訴していました。

30日の判決で名古屋高裁は「減額は専門的知見などとの整合性を欠き、厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱していることは明らかで、生活保護法に違反する」などとして引き下げを取り消すとともに、国に対し受給者13人にそれぞれ1万円の賠償を命じました。

同様の訴訟で国に賠償を命じた判決は初めてです。

生活保護費引き下げで国に賠償命じる 名古屋高裁
11月30日 18時24分
NHK
https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20231130/3000033024.html
生活保護費を2013年から段階的に引き下げられ、最低限度に満たない生活状況を強いられているなどとして、愛知県内の受給者が国や自治体を訴えた裁判で、名古屋高等裁判所は、引き下げを取り消すとともに、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。原告の弁護団によりますと、同様の集団訴訟で国に賠償を命じた判決は初めてです。

生活保護の支給額について、国は、当時の物価の下落などを反映する形で2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。
これについて、愛知県内の受給者13人が、最低限度に満たない生活状況を強いられているなどとして、国に賠償を求めるとともに、自治体が行った支給額の引き下げを取り消すよう求め、3年前、1審の名古屋地方裁判所は「国の判断が違法だったとは言えない」として訴えを退けました。
30日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の長谷川恭弘裁判長は「国は物価の下落率を算定する際に、学術的な裏付けや論理的な整合性を欠いた厚生労働省独自の指数を用いるなどしていて、厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱していることは明らかで、生活保護法に違反し、違法であるばかりでなく重大な過失があると認められる。今回の基準の改定は、過去に例のない大幅な生活扶助基準の引き下げを行ったもので、原告らはもともと余裕のある生活ではなかったところを、支給額の引き下げを受けて以降、9年以上にわたりさらに余裕のない生活を強いられてきて、引き下げを取り消しても精神的苦痛はなお残る」などと指摘し、支給額の引き下げを取り消すとともに、国に対し、原告13人全員に慰謝料として1人当たり1万円の賠償を命じました。
原告の弁護団によりますと、同様の集団訴訟は全国29か所で起こされていますが、国に賠償を命じた判決は初めてです。
【原告と弁護団が会見】
判決のあと、原告と弁護団は名古屋市内で会見を開き、原告の一人の澤村彰さんは「長い戦いでした。今回の名古屋の高裁判断が出たことで、おかしいことはおかしいということが広まることを願います。生活保護は最低限の生活をするためのものなので、これを機に国民の生活が豊かになっていってほしい」と話していました。
また、弁護団の事務局長を務める森弘典弁護士は「国家賠償を認められた判決はなかったので、最高最良の判決が出たと思っています。完勝だったと言えます」と話していました。
原告の72歳の女性は「生活保護受給者の生活は本当に大変です。うちはお風呂がないので、ぬらしたタオルを使って体を拭いています。最近は25年使っていた冷蔵庫が壊れました。電気代が高騰したり、日々苦労しています」と話していました。
そのうえで、30日の判決について「感無量です。この判決を機に、制度をもとに戻してほしい」と話していました。
【厚生労働省のコメント】
判決を受けて、厚生労働省は「判決内容の詳細を精査して関係省庁や被告自治体と協議したうえ、今後適切に対応したい」とコメントしています。
【これまでの判断は】
同様の裁判は全国29か所の裁判所で起こされ、これまでに1審は22件の判決が言い渡されています。
このうち、12件で支給額の引き下げが取り消されました。一方、国に賠償を命じる判決はありませんでした。
ことし4月には、大阪高等裁判所で初めて2審の判決が言い渡されましたが、「支給額の引き下げの判断は、不合理とは言えず、裁量権の逸脱や乱用は認められない」などとして訴えを退けていて、名古屋高等裁判所の判断が注目されていました。

生活保護費の減額訴訟 国の賠償責任認める 名古屋高裁
2023/11/30 15:10
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20231130/k00/00m/040/098000c
生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法25条に反するなどとして、愛知県内の受給者13人が国や居住自治体に減額決定の取り消しなどを求めた訴訟で、名古屋高裁(長谷川恭弘裁判長)は30日、受給者側の請求を棄却した1審・名古屋地裁判決を取り消し、国に1人1万円の慰謝料を支払うよう命じた。また、厚生労働相による基準額の引き下げが生活保護法に違反するとし、自治体の減額決定を取り消した。

全国29地裁に起こされた同種訴訟で、国の賠償責任を認めたのは初めて。2審判決は、原告側の逆転敗訴となった今年4月の大阪高裁に続き2件目。司法判断は割れており、1審判決が出ている22件のうち12件が減額処分を取り消した。

国は2013〜15年、生活保護費のうち食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額の算定に、物価下落率を基にした「デフレ調整」や、生活保護世帯と一般の低所得者世帯の生活費を比べて見直す「ゆがみ調整」を反映。3年間で基準額を平均6・5%引き下げ、計約670億円を削減した。訴訟では二つの調整の合理性が争われた。

判決は、厚労相の判断過程と手続きには過誤や欠落が認められると指摘。リーマン・ショックで国民の生活水準が悪化した08年以降、基準額が据え置かれたことで生活保護受給世帯の可処分所得は一般世帯と比べ増えているとした国の主張を「食料や光熱費は上がっており、少なくとも生活保護世帯一般には当てはまらない」と退けた。

またデフレ調整に国が用いた独自の指数には学術的な裏付けがなく、物価下落が始まった08年を起点に算定されている点も急激な物価上昇が考慮されていないとして、「客観的な数値との合理的な関連性や、専門的知見との整合性を欠いている」と断じた。こうした厚労相の判断過程は裁量権を逸脱し、生活保護法に違反すると結論付けた。

基準額引き下げが受給者に与えた影響は重大で「さらに余裕のない生活を強いられた」とし、処分を取り消しても精神的苦痛はなお残ると国に賠償を命じた。一方で判決は、違憲性の判断は示さなかった。

判決を受けて記者会見した原告側代理人の森弘典弁護士は「国家賠償も認めるなど最高最良の判決ではないか。利用者の視点に寄り添っている」と評価。厚労省は「判決内容を精査し、関係省庁や自治体と協議した上、適切に対応したい」とした。【田中理知】
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