軽減税率のはるか上をいく「愚策」がいよいよ始まりましたな。
実家がFMに出荷するラベルも、インボイス仕様に変わりました。現時点でインボイス登録していないので、「免」と表示され、税込額の表示になってます。
(ちなみにインボイス事業者の場合、消費税額を明示する必要有。)
このラベルの商品は1680円。もしどこかのレストランが食材としてこの商品を購入した場合、消費税の仕入れ控除はできない…と思いきや、1680円の少額なので、消費税の仕入れ控除をしていいのです。(1万円未満の課税仕入れの少額特例)
ところが、この商品を6個一度に買うと10,080円となり、1万円を超えるので少額特例は使えず、消費税の仕入れ税額控除をすることはできなくなります。
こんなことを都度確認するわけです(笑)
しかも、この特例も時限措置で、適用を受けられる事業者規模にも条件があるという…。
国税庁のホームページには、日本の税制における租税原則は、「公平・中立・簡素」と載っていますが、「簡素」ってどういう意味だ。
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