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2023年06月30日11:42

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邪魔だ、退け。

という言葉は、中々口に出来るものではありませんが、手段が変われば平気でやってしまうというだけの話ですよね。

注意喚起という言葉も便利使いされるわけですが、ぶつかりそうなら、降りて押すのが大前提ですよね。
車やバイクなら、止まって安全を確保してから走行が建前ですよね?
それを

邪魔だ、退け!

とやっているわけです。
トラブルにならない方が不思議だと思うんですよね。

鳴らして良いケース、悪いケースと聞いているわけですが、鳴らして良いのは、見通しの悪い交差点や、鳴らせと指示されている場所と言っているわけですよ?
それ以外は鳴らすなという話なんですよね。

ただ、世の中には残念な方々がそこかしこに居るわけです。

狭い歩道を横に広がって歩かれる方々。
後ろに車の列を作っているのに、譲ることなく車道を走り続ける自転車。
信号が青に変わっているのに、いつまでも発進しない車。

こういう方々を野放しにして、ベルや警笛を鳴らすなという話もどうなの?とは思いますが。
そうなると、トラブル覚悟で、

邪魔だ、どけ!

と意思表示をしたくなってしまいますよね。



■「自転車のベル」の正しい使い方、法律の専門家に聞いてみた 歩行者が道を塞いでいるときの対処法は?
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=128&from=diary&id=7469043

 前方を歩いていた歩行者に対して、自転車を運転していた人物がベルを鳴らしたことでトラブルに発展したというニュースが、ネットや報道で話題になっていました。このようなケースに遭遇したとき、どうするべきなのか……? 法律の専門家に「自転車のベルの正しい使い方」を聞きました。



【画像】自転車の正しい交通ルールとは



 話題になっていたトラブルは、狭い通路を通ろうとした自転車の運転手が、前方を歩いていた人物に対して「通ります」という意思表示としてベルを鳴らしたところ、歩行者が激怒してトラブルに発展したと伝えられています。



 狭い道で進路上に歩行者がいるという状況は、自転車を運転していると良くあるケースだと思いますが、こういったシチュエーションではどうすべきなのでしょうか。白石綜合法律事務所(東京都港区)の弁護士・宮崎大輔さんに聞きました。



ーーそもそも自転車のベルって法律上はどういう扱いなのか?






宮崎弁護士:自転車を含む車両の警音器については、道路交通法第54条第2項で「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と定められています。



 それを踏まえて「警音器を鳴らさなければならない場合」については、道路交通法第54条1項を参照して「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき」「山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき」と定められています。



ーー自転車が歩道を通行時にベルを鳴らして良いケース、ダメなケースを教えてください



宮崎弁護士:見通しのきかない交差点や道路等を走行している場合、道路交通法第54条第1項に規定されている状況の他、道路交通法第54条2項に定められているように「危険を防止するためにやむを得ない」と判断できる場合、すなわち突然人が飛び出してきた場合にベルを鳴らすのは許容されると思います。



 道路交通法第63条の4第1項で、自転車が歩道を通行することができる場合について定められていますが、原則として歩道では歩行者が優先です。また、同条第2項で「普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない」とも規定されています。






 したがいまして、突然の飛び出しのように危険を防止するやめにやむを得ない状況ではない限り、単に歩道上の人が自転車の通行を妨げている状況では、歩道上で当該歩行者に対してベルをならすことは法律上許容されていません。



ーーそのような「鳴らしてはいけない状況」ではどのように対応するべきですか?



宮崎弁護士:一時停止して歩行者の通過を待つ、自転車を降りて押して歩くなどの対応をすべきです。



 自転車のベルは必要な時以外は鳴らしてはいけないものであり、必要とされる場合は「危険を防止するためやむを得ないとき」と「警音器を鳴らせという道路標識等で指定されている場所」に限られるとのこと。



 自転車はクルマやバイクなどと同じく、法律上は車両という扱いになるので、基本的には車道を走行することが義務付けられています。ただし、交通量が多くて危険など、一定の条件を満たす場合は歩道を走行することが許されますが、その場合は基本的に歩行者が優先されます。






 話題になっているトラブルが起きたケースのように、自転車で歩道を走行中に前方を歩いている人を発見しても、ベルを鳴らして道を譲るように促すといった行動はNGで、安全に通過できそうにないのであれば「一時停止する」「自転車を降りて歩く」など、歩行者の通行を妨げない対応を取ることが望ましいようです。


ねとらぼ

【画像】ベルを鳴らして良いケース・ダメなケース
【画像】自転車のベルや歩道通行について定めた条文
「お先にどうぞ」で歩行者妨害は不成立 道を譲られたドライバーの交通違反が撤回へ 警察が謝罪
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