mixiユーザー(id:45142441)

2023年04月13日15:24

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警察に確認を取る。

失効後6ヶ月を超え3年以内の方(やむを得ない理由がやんでから1ヶ月以内に手続きが必要です。)

を、警察の運転免許課に確認を取った。

白内障や黄斑変性症でも、診断書可能だそう。

1)初診診断日(免許更新前であること)・規定クリア
2)病名(白内障及び糖尿性黄斑変性症)・規定クリア

3)治療完了の日(回復リハビリもその日程に入る)・治療後の何度目かの検査日で最後の検査日。で可能。

以上をもってすれば。失効後3年以内で、やむを得ない理由がやんでから1ヶ月以内に手続きが必要です。とのこと、

適性試験と講習だけですべての免許が戻る。
(特に大型免許とけん引免許。二種免許はどうでもいいw)

どのみち、目の治療がおわならないと今基準の普通免許も適性検査通らない視力ww

なお、20年くらい前に取った動力車操縦者運転免許(ようは電車の運転免許)のうち今も取得してる
「第二種磁気誘導式電気車・第二種磁気誘導式内燃車・無軌条電車運転免許」
も本来なら返納しなきゃいけないんだが…
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