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2023年01月01日07:52

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18980602 NO5712 城津(ソンジン)・群山・馬山の開港開市の件を接閱照覆

18980602 NO5712 城津(ソンジン)・群山・馬山の開港開市の件を接閱照覆
자료일람 | 한국사데이터베이스 (history.go.kr)
013_0030_0190 駐韓日本公使館記録 13巻 三. 外部往来 (19) [城津(ソンジン)等の開港開市の件を接閱照覆]
文書題目 (19) [城津(ソンジン)等の開港開市の件を接閱照覆]
文書番号 第四○号
発信日 明治三十一年六月二日 ( 1898年 06月 02日 )
発信者 加藤増雄
受信者 外部大臣署理 兪箕煥(ユギファン)

(19) [城津(ソンジン)等の開港開市の件を接閱照覆]
第四○号
書簡を以って啓上いたします。さて、第三十五号・貴前任(*趙秉稷=チョビョンシク)の照会を本月(*五月)三十日接到し拝見いたしました。
「照得我咸鏡北道之城津全羅北道之群山浦慶尚南道之馬山浦開作通商口岸防照已開口岸章程弁理平安南道之平壤府除宮内府官有基址外揀擇一区作為開市場另定条規施行事業経政府会議上奏欽奉我大皇帝陛下制可所有開弁日期及応行事宜容当酌度擬定先将請議書一紙鈔録付呈合倂備文照会請煩貴公使査照可也云々」
(*以下この照会の私訳)
「調査したところ我が国咸鏡北道(ハムキョンプクト)の城津(ソンジン)と全羅北道(チョルラプクト)の群山浦(クンサンポ)および慶尚南道(キョンサナムド)の馬山浦(マサンポ)を通商港口(*港の出入り口)として開港し、既に開港された港口の章程に照らして処理することにしました。また平安南道の平壌府(ピョンヤンブ)に我が宮内府官有址を除外した一つの区域を選択して市場を開設され、別途の条約規則を定め施行することになりました。これらの事は既に政府の会議を経て我が大皇帝陛下に上奏し 裁可を受けました。これに従い開港時期と必ず施行すべき事項と当然汲み取りを決定しなけらばならないでしょう。まず請議書一本をしたため送り、更に文書として照会するので貴公使に置かれては、煩わしいことですが、この照会をお受け取りになり確かに施行して頂くようお願いします。云々」(*私訳はここまで)
と御申越しになり了承致しました。この件回答いたします。 敬具
明治三十一年六月二日
加藤増雄
外部大臣署理 兪箕煥(ユギファン) 閣下

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