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2022年12月27日18:32

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生活保護

■「国に帰れば」 日系ブラジル人の生活保護、一時拒否 愛知県安城市
(朝日新聞デジタル - 12月23日 21:03)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=7237643

こんばんは。猫

 以下の判例あります。

生活保護訴訟:中国人女性の逆転敗訴確定 最高裁 毎日新聞 2014年07月18日 

 「外国籍であることなどを理由に生活保護の申請を却下されたとして、永住資格を持つ中国人女性(82)が大分市の処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、女性の訴えを認めた2審・福岡高裁判決(2011年11月)を破棄し、女性側敗訴の1審を支持した。女性側の逆転敗訴が確定した。小法廷は「生活保護法が適用対象とする『国民』は日本人を意味し、永住外国人にも準用される根拠は見当たらない」という初判断を示した。」

 にもかかわらず、何故、全国の地方自治体で外人に対し、生活保護が支給されているのでしょうか?実は、以下の通達があります。

厚生省(当時)通達(1954年)
「生活保護法(以下単に「法」という。)第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。」

 これにより、本来は、上位法である生活保護法に従うべきなのに、通達と言う官僚の恣意的対応で「当面の間」、対象としてしまっているのです。これが、法治国家なのでしょうか?死刑の執行時期や同性婚の課題もそうなのですが、普段は護憲・護憲と言い、解釈改憲と批判する輩は、もっと初歩的な法治国家としてのあるべき姿を学習するべきではないでしょうか?

 そう考えると、この職員、適切かつ適法な対応したと考えてもおかしくないと思います。

 写真は、鞍馬山ですが、鞍馬寺では、狛犬ではなく狛虎みたいです。
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