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2022年11月05日00:46

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麦みそに「みそと名乗るな!」 老舗店あぜん、行政の不可解な指導

井伊商店@uwajima_iimiso
お陰様で『味噌』と名乗れることになりました。
前回のツイッター投稿から2週間が経とうとしています。
11/4(金)に県が一転して指導文書の取消しをしました。
これも、みなさんのおかげです。
本当にありがとうございました。
・井伊商店 井伊友博
・伊予醸造(株) 井上和也
・山内商店 山内拓人
https://twitter.com/uwajima_iimiso/status/1590294329062752256

「麦みそ」は「みそ」表示でOK 愛媛県が指導取り消し謝罪
2022/11/4 21:09
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20221104/k00/00m/040/325000c
愛媛県が宇和島市に伝わる伝統食品「麦みそ」の老舗店に「みそと名乗るな」と文書で指導していた問題で、県南予地方局が4日夕、一転して、指導を取り消し謝罪した。県南予地方局長らが、同店店主の井伊友博さん(41)に直接、文書を手渡し「ご迷惑をおかけした」などと述べた。県関係者が明らかにした。

この問題を巡っては、井伊さんがツイッターで「当店の麦味噌(みそ)が『味噌』と名乗れなくなりそうです」と10月26日に悩みをつぶやいたことを機に各種メディアに報じられ、一挙に全国的な話題となった。関心が急速に高まったことなどから、県が急ぎ火消しに走ったとみられる。

県南予地方局は10月13日付の文書で、宇和島市の老舗みそ店「井伊商店」の商品「麦みそ」に、「みそ」などと表示しないように改善を指導。大豆を使わない麦みそを、みそや麦みそと名乗ることは、大豆を使った商品であるとの誤解を与えかねず、「景品表示法違反の優良誤認に当たる」としていた。

県関係者は指導取り消しの理由について、「景品表示法を厳しく解釈していたが、総合判断した結果、解釈を変更し、指導を取り消すことになった」と釈明。宇和島市では大豆を使わない麦みそが広く認知されていることを前提にすれば、「(消費者が大豆を使った商品であると誤解しても)実態より著しく優れた商品と誤認する可能性が低いことなどを考慮した」と説明した。

井伊さんは取材に「ホッとして落ち着いた」と語った。一方で、食品表示法が求めている品名表示については、「引き続き話し合いを進める」という。食品表示基準で、大豆を使わなければ「麦みそ」と表記できないとされているためだ。【鶴見泰寿】

宇和島の「麦みそ」 今後も商品名で使えるように
11月04日 20時58分
NHK
https://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20221104/8000014417.html
原材料に大豆を使わない宇和島地方の特産の「麦みそ」について、愛媛県は「みそ」という表現を改めるようメーカーに求めていましたが、県はきょう指導内容の一部を取り消したことがわかりました。
これによって商品名としては今後も「麦みそ」と名乗れるようになりました。
宇和島地方で長年作られている麦みそは原材料に麦と塩を使用しています。
これについて愛媛県は10月、大豆を使っていないのに麦みそやみそと表現するのは食品表示法と景品表示法に違反するとしてメーカーに文書で指導し改善を求めていました。
このことは指導を受けたメーカーがSNSに投稿したことをきっかけに広く知られることになり、県の対応を疑問視する声も相次いでいました。
こうした中、県は10月末にメーカーへの指導を保留すると判断を一転させていましたが、4日になって「景品表示法」に基づく指導を取り消したことがわかりました。
その結果、メーカーは商品のパッケージなどで使う商品名としては引き続き「麦みそ」と名乗れるようになります。
一方で県は「食品表示法」については問題が残るとしていて、原産地や製造者などを詳しく記載する欄に「麦みそ」と表現することはできないと指摘しています。
宇和島市の麦みそメーカーの井伊友博さんは「これからも麦みそと言えるようになったのでほっとしています」と話していました。

南予の麦みそ 「みそと名乗るな」行政指導を県が一転保留 SNSで大きな反響 「正直ホッと」【愛媛】
11月4日 20:50
テレビ愛媛
https://www.ebc.co.jp/news/data/?sn=EBC2022110411102
南予伝統の「麦みそ」が『「みそ」を名乗ってはいけない』と愛媛県から行政指導を受けたされた問題。

愛媛県はその後「内部で検討中」と指導を保留、業者もホッと胸をなでおろしています。

この問題は、宇和島市の井伊商店が自社の麦みその原料に大豆を使っていないため、愛媛県から『「みそ」と表示してはいけない』と指導を受けていたものです。

その後、井伊商店がSNSで現状を訴えたところ大きな反響がありました。

すると、愛媛県は前週末に一転して指導を保留、「事業者にとって一番いい表示方法について、内部で検討している」としています。

井伊商店3代目・井伊友博さん:
「正直ホッとしているところですね。今のパッケージのままいけるのが、本当ベストなんですけど。僕らにとっても県にとってもいい方向に向かって進んでいけたらなと思っています」

伝統の麦みそを守るため、納得できる決着が求められます。

麦みそに「みそと名乗るな!」 老舗店あぜん、行政の不可解な指導
2022/11/3 10:00
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20221102/k00/00m/040/291000c
愛媛県が10月、宇和島市に伝わる伝統食品「麦みそ」の老舗店に突然、「みそと名乗るな」と迫り波紋を広げている。3代目店主は「古里の伝統的な麦みそが否定されたようで、驚がくとさみしさしかない」と語る。いったい何が問題なのか。取材を進めると、県が判断基準とする法的根拠が不明瞭であり、議論の余地があることが分かった。みその表示をやめるように指導した県も「再検討する」としている。

「当店の麦味噌(みそ)が『味噌』と名乗れなくなりそうです」

愛媛県宇和島市で1958年創業のみそ店「井伊商店」の3代目店主、井伊友博さん(41)は10月26日夜、こみ上げる怒りを抑えながらツイッターにつぶやいた。11月2日現在、投稿への「いいね」は8万以上に上り、反響を呼んでいる。

高齢の両親と3人の家族経営で、創業時からの製法を64年間、守り続けている。10月29日夕に記者が尋ねると、井伊さんは創業時から使う木おけ(直径1・2メートル)から、完成したばかりの“麦みそ”を商品に詰めていた。

店内に掲げられる色紙が目に入る。「日本一の麦味噌屋 井伊商店」。発酵学の第一人者、小泉武夫・東京農業大学名誉教授のサインだ。同店には全国にファンがいるという。

原油高による経営苦に耐えながら仕事を続ける老舗店が今になってなぜ、商品で麦みそやみそを名乗らないよう要求されたのか。井伊さんは、疲れた表情で語り始めた。

大豆の使用有無が線引き?

愛媛県の宇和島保健所が2022年7月、年に一度の商品や添加物を調べる検査の際に、井伊商店の麦みそに大豆が使われていないことに気付いた。食品表示法の食品表示基準では、みそや麦みそは、大豆を使って作るものとされている。同保健所は8月末、店の品名にミスがあると指摘し、改めるよう助言した。

これとは別に県南予地方局は10月13日付の文書で、「景品表示法違反の優良誤認に当たる」として改善を指導。「大豆を使用していないため『味噌』『麦みそ』と表示することは食品表示基準に違反しており、一般消費者に、実際のものよりも優良であると示すものである」と理由を説明し、パッケージなどでみそ、麦みそと表示しないように求めた。

井伊商店の特徴は、生産量で35年間日本一の愛媛県産「はだか麦」と塩で、大豆を使わずにみそ作りをすること。地域に伝わる独自製法でもあるという。宇和島市からも、地場産品として、ふるさと納税の返礼品に認められたばかりだ。大正時代から続く、別のみそ店などと「『宇和島麦みそ』として、特産品に育てようとしていた矢先だった」と肩を落とす。

「半世紀以上、指導はなかった。今更、何やねん」

井伊さんは「宇和島麦みそ」文化の存続を求める要望書を出すことを決意。「納得がいかない」と、同様に指導を受けて憤慨する宇和島市内の企業と計3社の連名で同25日、愛媛県に提出した。「『宇和島麦みそ』が『味噌』と名乗れなくなるのは伝統製法の消滅」と思いの丈をつづった。

だが、県の担当者からは「愛媛県は法律に従うしかない。裁量の余地がない」と素っ気なく突き返された。

消費者庁、一般論では問題ないとの見解

景品表示法を担当する消費者庁はどう考えているのか。担当者は「改善指導などの権限は都道府県にあり、個別事案にはコメントできない」と断った上で、景品表示法は「商品名に制限を加える法律ではない」と説く。健康に良いみそで血圧が抑えられるとうたっているのに、実際はそうではないなど、商品内容を実態よりも明らかに優良であると示していない限りは違反にあたらないという。「商品名だけで言えば(パッケージなどに『みそ』『麦みそ』と名乗れないことは)普通はないと考える」。基本的に広告宣伝活動として、表記は自由が保たれているためという。

一方、食品表示法は、食品の安全性確保などを目的とし、食品表示基準に従って名称▽原材料▽産地――など必要な情報を一括でパッケージの裏側などに記載するよう義務付けている。だが、同法を担当する消費者庁の担当者は「一括表示欄の“枠外”に記載する名称の表記について制限することはできない」と説明する。

改善を指導した県南予地方局は10月29日に会社に求めた報告書の提出を保留にした。取材に「いったん指導をした諸手続きを今後、どう処理するかは協議中だ」と説明している。

景品表示法に詳しい岡山大法科大学院の佐藤吾郎教授は「麦みその商品の表示をみて、一般消費者がとても良いと認識するか否かが問題になる」と指摘。愛媛県の判断については「議論の余地がある。どのような事実に基づいて、判断したかは明確ではないからだ」と話す。小麦だけで製造される「沖縄そば」が地域ブランドを保護する地域団体商標制度を利用して、そばの商品名を使っている事例を挙げて「地域ブランドの育成・維持の観点から、麦みその名称を継続して使えるような方策を考えるべきだ」と提唱する。

井伊さんは「『応援してる』『負けるな』と、全国から励ましの声に勇気をもらう。宇和島の麦みそを残せる光が見えるよう、歴史的な裏付けを調べるなど解決策を模索したい」と話す。【鶴見泰寿】

麦みそ

一般的には、大豆に麦こうじと食塩を加えて造る調味料を指す。主に瀬戸内地域を中心とする愛媛、山口県や九州全域で生産されている。みそ汁の調理などに使われる身近な食品だ。愛媛県では、はだか麦を大豆よりもふんだんに使って造る特徴があり、香り高く上品な甘さがある。

地域特産の“麦みそ”製造会社に県から突然「景品表示法に違反」その後一転して見解を軌道修正 “麦みそ”表示はどうなる?
2022年11月2日(水) 20:00
あいテレビ
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/itv/194135?display=1
愛媛伝統の麦みそをめぐり、愛媛県が突然、生産者に対し味噌という表示をやめるよう指導しました。しかしその後、一転して指導を保留。味噌という商品表示が景品表示法違反にあたるとして表示を改めるよう求めていた愛媛県が、見解を軌道修正しました。

■地域特産の麦みそに突然の“法律違反” 老舗店は「納得できない」

愛媛県宇和島市内のみそ店、井伊商店。創業から64年、地域特産の麦みそを作ってきました。しかし突然、その伝統を脅かす事態が…

井伊商店3代目 井伊友博さん
「これもらったときは違うんやないんかなって思いました」

10月に受け取ったのは、愛媛県からの指導文書です。

「味噌」「麦みそ」と表示することは食品表示基準に違反している。実際のものよりも優良であると示すものであり景品表示法に違反している。

井伊商店では昔ながらの原料にこだわり、はだか麦と塩を使って麦みそを製造、販売してきました。しかし国が定めている食品表示基準では、味噌について、大豆を原料に使うものと定義されています。この基準は以前から設けられていましたが、これまで違反だと指摘されたことはありませんでした。

しかし、今年7月に行われた保健所の検査で違反が見つかったとして、県が突然、表示をやめるよう求めてきたのです。さらに、11月11日までに改善報告書を提出するよう指導しました。

井伊商店3代目 井伊友博さん
「納得できないですよ」

井伊商店は、麦みその表示が続けられるよう県から同じ指導を受けた2つの事業者と一緒に、先週、県に要望書を提出しました。しかし…

井伊商店3代目 井伊友博さん
「『裁量の余地はありません』と言われて僕らは本当にどうしようかとなって…」

■“法律違反”が一転… 「パッケージは県の裁量で味噌と表示できる可能性がある」

しかし先週土曜日、事態は急転。県は、提出を求めていた改善報告書を保留にすると伝えました。

関係者によりますと、国の基準を変えない限り、品名や原材料を記す枠に麦みそと表示するのは難しいとみられますが、パッケージについては県の裁量で味噌と表示できる可能性があることがわかりました。

井伊商店3代目 井伊友博さん
「『なにか創業時からの麦と塩で作っているのが証明できるものがあれば見せてほしい』と言われているが、うちも山内商店さんもなくて伊予醸造さんも戦争の時に焼けてしまったらしくて残っていなかった」

井伊商店では、大豆を使わない麦みそが地域で伝統的に作られていたことを証明する歴史資料などを探すことにしています。

井伊商店3代目 井伊友博さん
「すべて地元の麦、愛媛県の麦とここの水で作るというのがこっちの味だと思っているので、今のままの味を伝統の味をずっと守っていきたいという思いです」

「麦みそ」と名乗れない…?愛媛伝統の「麦みそ」表示に突然“法律違反”の指導…愛媛県が一転「保留する」
2022年10月31日(月) 20:14
あいテレビ
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/itv/192283?display=1
愛媛伝統の「麦みそ」をめぐり、愛媛県の対応に戸惑いの声が上がっています。
愛媛県が突然、生産者に対し「みそ」という表示をやめるよう指導。
その後、一転して指導を保留していることがわかりました。

愛媛県から指導を受けたのは、宇和島市の井伊商店など「麦みそ」を製造している3つの事業者です。
 
井伊商店によりますと、愛媛県が8月以降、原料に大豆を使っていないことを理由に「みそ」という表示が食品表示法などに違反するとして表示をやめるよう指導し、改善報告書の提出を求めたということです。

みそに関する国の基準は以前から設けられていて、県の突然の指導に事業者側が納得できないとして表示を認めるよう求めていました。
 
そして井伊商店によりますと、29日、県の担当者から改善報告書の提出を保留にすると伝えられたということです。

また愛媛県の関係者によりますと、食品表示のルールが定められる前から「麦みそ」を製造・販売している事業者は、表示を継続できるよう調整しているということです。

井伊商店は「当初、県から『法律に従うしかないので裁量の余地がない』と言われショックだったが、ひとまず安心している」とコメントしています。

大豆含まぬ製品「使用不可」
「麦みそ」表示 継続ピンチに 県が変更要請、宇和島の業者困惑
2022年10月30日(日)
愛媛新聞
https://www.ehime-np.co.jp/article/news202210300013
愛媛の食卓でなじみ深い伝統食材の「麦みそ」について、県が一部の製造業者に対し「麦みそ」の表示を変更するよう求めていることが29日までに分かった。原材料に大豆を含まない製品は法の規定で「麦みそ」と表示できないことが理由。長年麦みそを造り続けてきた製造業者からは困惑の声が上がり、表示を続けられるよう県に要望書を出すなどして働きかけている。

「当店の麦味噌が『味噌』と名乗れなくなりそうです」―。宇和島市鶴島町の老舗みそ店「井伊商店」の3代目、井伊友博さん(41)が26日、ツイッターで窮状を訴えた。

井伊さんによると、8月下旬に宇和島保健所の職員が店を訪れ「原材料に大豆を含まない麦みそは、麦みそと表示できない」などと指摘。11月11日までに改善報告書を提出するよう求められた。

指導した同保健所や県南予地方局によると、食品表示法に基づく基準では麦みその原料として大麦や裸麦のほかに大豆を記載している。今回、大豆を含まない麦みそについて、包装の裏などにある一括表示の名称に麦みそと表記できないと指摘。加えて景品表示法違反の「優良誤認」にも当たるとしてパッケージにも麦みその文言は使えないと伝えた。

基準自体は以前からあったが、同保健所が年間の実施計画に基づいて7月下旬に実施した収去検査の過程で法令違反が分かった。同保健所は、井伊商店を含む計5事業者を同様の内容で指導し、適正表示を求め改善計画書を出すよう指示している。

井伊さんは、同様の指示を受けた他の2事業者と連名で「『宇和島麦みそ』文化の存続」と題した要望書を25日付で県へ郵送した。「『味噌』と名乗れなくなることは、伝統製法の消滅とお客様の混乱を招く」として、今後も「みそ」の表示が続けられるよう求めている。

井伊商店@uwajima_iimiso
当店の麦味噌が『味噌』と名乗れなくなりそうです。
当店は創業昭和33年、当時から製法は変えておりません。それが、今年の8月末に保健所などの方々が来られて指導文書が手交されました。
納得出来なかったので、要望書を愛媛県に提出しました。
もしよかったら、拡散していだけると幸いです。
https://twitter.com/uwajima_iimiso/status/1585226911814668288
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