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2022年10月23日13:21

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慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)障害年金初診日裁判判決

慢性疲労症候群の障害年金裁判判決に出席しました。

本来の初診日から大幅にずれ、1度目の病名確定診断日も過ぎ、なぜか2度目の病名確定診断日が初診にされてしまったことへの不服裁判。

裁判所の判決理由に以下のようなものがあった。
「初診日は確かにその前だった可能性はあるが申請したときに原告の主張する初診日が慢性疲労症候群に関する初診日だった証明の資料が提出されていなかったため、国の判決はやむを得なかった」

確かに審査請求・再審査請求の時に年金機構から追加資料を求められたがあくまで2度目の確定診断日に関するものだけ。その要求に従って提出しているにもかかわらず、資料不足だったため国の判断はやむを得ないとするのは理不尽すぎないか?

国側の落ち度は追及されず、原告側ばかりが責められた判決。

だったら慢性疲労症候群患者は初めから障害年金申請を狙ってありとあらゆる証拠を残して、それを提出しなければ正当な初診日の申請ができなくなる。

基本的に障害年金申請における初診日とは診断確定日ではなくその症状が出て初めてその相談でかかった医療機関の日です。傷病によってはその傷病が発見された健康診断の日になったりもします。

それにしてもこの判決が正当化されたままだと、慢性疲労症候群で厚生年金取れる人はほとんどいなくなります。

初期の段階で年金とって、それを自費の治療(保険治療はほとんど無効)や車椅子代に注ぎ込めれば大分復活の確率が高くなるのにこれでは誰もが重症化してからやっと年金獲得となり、患者に復活のチャンスが与えられません。

以下、原告あみさんの投稿文
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0625hH47adzjxE8RKQWM2gWWgkhYMHKm8GqsddWNoLVjqVK13ANNxkdzLzwS8CCLcl&id=100005039977361
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