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2022年10月16日07:04

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18981227 NO5611 朴泳孝召還の建議に関する件

18981227 NO5611 朴泳孝召還の建議に関する件
자료일람 | 한국사데이터베이스 (history.go.kr)
012_0120_0160 駐韓日本公使館記録 12巻 一二. 本省往来信 (16) 朴泳孝召還の建議に関する件
文書題目 (16) 朴泳孝召還の建議に関する件
文書番号 発第八八号
発信日 明治三十一年十二月二十七日 ( 1898年 12月 27日 )
発信者 加藤 全権公使
受信者 青木 外務大臣

(16) 朴泳孝召還の建議に関する件
発第八八号
先月二十九日、万民公同会員及び負褓商(プボサン)などから五十名を中枢院議官に任命して以来、同院はほとんど民意の中心地とも称すべき姿を呈していたのだが、去る十六日同院において
「目下時勢の危急の時、人材を投票して選び、議政府に推薦せよ」
との議が成立し、十一名を投票した結果、朴泳孝(パクヨンヒョ)・徐載弼(ソジェピル *金玉均の同志。アメリカ籍をとりPhilip Jaisohnと名乗る)もその中に加わっていた。議長・李鍾健(イジョンゴン)は、
「朴泳孝は法律上問題の身の上であるから、陛下の厚慮がない限り我々が許す事はできないであろう」
と主張したのだが、この反対説は多数を制することはできなかった。結局これを議政府に推薦する事となり、朴・徐二氏については特に参考意見書を添付した。そのうち朴氏の分は次の通りである。
「朴泳孝は開国五百四年(*1895)年閏五月十四日付詔勅中には、
『秘かに謀反を企て事件が既に発覚している。法部に令を下し厳格に罪を定める。』
となっていたが、一八九八年六月二十六日の詔勅の中に
『甲・乙(1894・1895年)の変乱を経て以後、一時業績に係わった立派な人物であるのに、今は埋もれてしまい認められないまま一生を恨みを抱いて、無念にもその思いを表明することができないでいては、これがなぜ王道・不偏不党の意味になろうか。 曖昧なまま、あるいは追われて、あるいは 弾劾を受けている者はみな赦免するであろうから、罪を拭い、新しく生まれかわり、懐疑したり体をすくめたりせず真心を尽くせ。今日からもう一度賞を授け、もう一度罰を加えるので、むやみに動かず、すべての事を公議に任せよ。
特赦の教示があったのだから、先の二度の 詔勅に準拠し許してやることが適当であり、また1898年10月30日に官民公同会が上奏し下してもらった允勅の六箇条のうち第四項、即ち「本日より始めておよそ重大な犯罪を公判され、被告が最後まで説明しすべての事を自白した後に施行するだろう」と言った条件があるので、これに依拠して逮捕、公判した後に罪があるならば国法によって処断し、罪がなければ登用されることもあるであろう』
とある。」

即ち「罪あれば国法に処すべく、罪がなければ重用するもできるのであるから、ともかくも朴氏を召還するべきだ」との事であるようだ。
ところが万民公同会もまた去る十九日にこの召還の事を会議に付し、ついに委員三名を選んで、「この罪科の有無を裁判されたい」と法部に訴願する事に決議し、同日この委員三名は法部に出頭して願意を申出たのだが、
「朴氏問題は陛下の大権に属し法部が処弁できることではない」
との指令を付して却下されることになった。
ところがまた前主事・李錫烈(イソギョル)というものが、三十余名の訴願責任者となって同様の召還の上疏を捧呈したところ、二十二日この上疏は却下されただけでなく
「この訴願責任者を捕縛せよ」
との詔勅を下された。その言には次のようにあった。
「逃亡の罪を許すことがないのは、国家の常典である。即ち聞くところでは、朴泳孝任用の事と訴えて、ほしいままに上疏を投じることはただ一二度ではないと言う。これはどうして臣民が口にすることのできることであろうか。
 余りにも驚くべきで、嘆かわしく、むしろ語りたくないことである。原疏は秘院から取り下げられたと言うが、いま万一厳しく懲戒しないならば法は施行すべきところがなくなり、国が国に相応しく存在できないであろう。ここに法部として警務庁に申飭(シンチク *しっかりと教え諭し謹んで行なわせる事)させ、筆頭者・李錫烈(イソギョル)などが法に背いたことを探り出させた後、最後まで実状を調べ尽くし、法に照らして申し上げよ。」

これに関連して同時にまた亡命者に関する詔勅を下された。次の通りである。
「法律というものは信頼を国中に明らかにするもので、罪のある者は刑に処し、罪のないものは赦免することが古今の通例である。朕は王位に就いて以来、上に天が生を好む徳を手本とし、むしろ法をあまりにも軽く適用する誤りを侵すことがあっても、納得できない罪人が出ないようにするという先王の教訓を守り、罪が疑わしければただ軽くし刑罰を受けるものが無くなることを期してきた。ところが近頃 規律と秩序が緩み国事犯たちが常に亡命を企て、君徳を汚し国体の毀損(きそん)を顧みず、思いここに至ればどうして痛嘆せずにおられようか。およそ域外へ逃亡した者は本罪の大小軽重を論じず、主犯・従犯を問わず、乱臣賊子であることは同様である。国には常憲があり永遠に容赦することはないのであるから、お前たち 臣民は皆よく理解せよ。」

この詔勅に続いて、本問題の運動の中心点である公同会へも解散の詔勅を下したので、公同会員は時勢に鑑み大いに考える所があり、断然本問題を別事件として当分主張する事を停止する事に取り決めたとのことであるので、本問題は今後まもなく立ち消える事になる趨勢であります。
以上右具報に及びます。 敬具
明治三十一年十二月二十七日
加藤 全権公使
青木 外務大臣 宛








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