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2022年09月01日13:55

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国葬差し止め、棄却 法的根拠の説明

■国葬差し止め、東京高裁が棄却=市民側、特別抗告へ
(時事通信社 - 08月31日 19:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7093250

結論から言うと、国民の権利を制限しない限り、法的根拠は必要なしで行うことができる。

「侵害留保説」とは、国民の権利や自由、財産を権力的に制限、侵害するような行政活動に限り、法律の根拠を必要とする説です。 逆に、国民に一方的に利益を与えるような行政活動は、法律の根拠が不要とされます。

判例及び行政実務では、この説が支持されています。



「個々の国民に弔意を表すことや喪に服すことを強制するとは認められない」
と、裁判所でも示されてるように、国葬儀には国民対して強制を求めてない。

だから、棄却されてる。

法的根拠がいうが、別に無くてもいいです。
国民の権利を制限したりするようなことはありません。

税金がといったところで、それも違います。
一般会計予備費用として計上されたところから出される。
なにより、もうすでに予算を通過した費用であるからこそ、国会の審議など不必要である。

閣議決定だけで行える予算ということです。

緊急性もなく、国民に損害もないから、裁判所の判断はまったく間違ってません。
このへんを説明したところで、わからない人はわかりません。

で、国公立の学校や行政が半旗を掲げるのは、それは行政として業務だからです。
国民へと課してるわけでもなく、行政にですからね。

行政として半旗を掲げることは、別に問題もない。
行政だけで完結してる行事であり、国民の参加はするもしないも自由である。

このへん戦没者慰霊祭や東日本大震災の慰霊祭に内閣・自民党合同葬も、すべて閣議決定で行い、なおかつ国庫から出してるのにも関わらず、なにも「法的根拠が!」と文句を言わない。




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