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2022年05月19日01:48

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【否禁止しろよ】ヌラヌラネームなんて、親が子供にする最初の虐待だろ

■キラキラネーム許容で3案=読み仮名の戸籍記載―法制審
(時事通信社 - 05月17日 14:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6959815
 法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は17日、戸籍に氏名とともにその読み仮名を記載する戸籍法や関係省令の改正に関し、中間試案をまとめた。漢字本来と異なる「キラキラネーム」などの読み方をどの範囲で認めるかについて3案を併記した。法務省は5月下旬に意見公募(パブリックコメント)を始め、答申に反映させる。

 氏名の読み仮名は法律上の規定がなく、戸籍に記載されていない。政府は行政のデジタル化を進めるため、読み仮名に法的根拠を持たせて人物の特定やデータ管理をしやすくする方針で、昨年9月に法制審に諮問した。答申を経て、来年の通常国会への法案提出を目指す。

 試案はキラキラネームなど独特な読み仮名の許容範囲として、狭い順に(1)漢字の慣用的な読み方であるか、字義との関連性があれば認める(2)正当な理由があったり、パスポートに記載済みなど既に社会的に通用していたりすれば認める(3)規定を設けず、公序良俗に反しない限り認める―を示した。

 ◇「ピカチュウ」OK?

 法務省の担当者によると、いずれの案でも「海」を「マリン」、「光宙」を「ピカチュウ」と読むことは認められる可能性が高い。一方、(1)案の場合、「太郎」を「ジロウ」と読むなど明らかに本来の読み方や意味と異なるケースは認められない可能性が出てくるという。

 読み仮名の表記については、試案は平仮名とカタカナのどちらかに統一するとした。どちらにするかについてもパブリックコメントに付す。

 試案はまた、読み仮名の戸籍記載が決まれば、戸籍のある地方自治体の首長に一定期間内に読み仮名を届け出ることを義務付けると明記した。改正法施行後の出生や帰化などのケースでは、その届け出を受けて読み仮名を記載する。 






 役所だけでも防波堤になってやれよ
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