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2022年04月29日07:37

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18970609 NO5176 警務使は閔泳綺に交替

18970609 NO5176 警務使は閔泳綺に交替
한국사데이터베이스 (history.go.kr)
012_0050_1260 駐韓日本公使館記録 12巻 五. 機密和文電信往復控 (126) [警務使は閔泳綺に交替]
文書題目 (126) [警務使は閔泳綺に交替]
文書番号 往七八号通常
発信日 明治三十年六月九日 午後五時三十分 ( 1897年 06月 09日 )
発信者 加藤 公使
受信者 大隈 外務大臣

(126) [警務使は閔泳綺に交替]
往七八号通常
六月九日 午後五時三十分 発
加藤 公使
大隈 外務大臣

警務使・金在豊(キムジェプン)が辞職し、軍部協弁・閔泳綺(ミンヨンギ)が警務使を兼任した。




*警務使は警務庁の長官。警務庁、警務使について以下参照。 
「(1)「軍国機務処」による改革推進期(第一次甲午改革期)に、ソウルの警察を管掌する警務庁が設置される(1894年8月)が、この時点では観察使・守令の持つ警察権に手を付けて中央集権的な警察を構想した痕跡がない。(2)日本から武久克造が警務庁に教官として派遣されると、開港場の警察官が警務庁の所属となる(1894年9月)など、警察の中央集権化の第一歩が開始される、(3)井上馨日本公使の着任(1894年10月)、武久の警務庁顧問への正式就任(1894年12月)の後(第二次甲午改革期)、中央集権化の動きがさらに進み、地方制度改革(1895年6月。」
「大韓帝国の警察統治の仕組みは、中央集権的警察、日常生活への過剰介入に代表される警察権力の巨大化を抑制するところに本質があり、その思想の根底には「民」の安寧こそ国の基本と考える儒教的民本主義があったとした上で、一方で「旧本新参」の統治理念の下に、日本・欧米諸国の「近代警察」の理念をいかに接合させようとしたかを整理・検討して、次のような点を指摘している。(1) 警察は民衆の日常生活に対して基本的には介入を避けつつも、「民力の向上」を大義名分にして、その実現のために肯定される価値と否定されるべき慣習とを対立的に捉えて啓蒙活動を展開しようとしており、とくに「生産」の価値が強調された。(2)「大事」は厳罰に処し、「小事」は寛容に処し教化を図るという懲罰思想が機能し続けたが、警務庁の長官である警務使には、「小事」にも非寛容・厳罰型、「小事」には寛容・徳治型の両タイプが出現し、両者の相克と前者の失敗とを看取できる。」
研究・教育・社会活動 - 一橋大学大学院社会学研究科・社会学部 (hit-u.ac.jp)






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