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2022年02月25日08:07

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18971210 NO5072 木浦(モㇰポ)地方へ警備艦派遣して頂きたい件

18971210 NO5072 木浦(モㇰポ)地方へ警備艦派遣して頂きたい件
한국사데이터베이스 (history.go.kr)
012_0040_0170 駐韓日本公使館記錄 12巻 四. 本省往来信 (17) 木浦地方へ警備艦派遣して頂きたい件
文書題目 (17) 木浦地方へ警備艦派遣して頂きたい件
文書番号 発第八四号
発信日 明治三十年十二月十日 ( 1897年 12月 10日 )
発信者 加藤 公使
受信者 西 外務大臣

(17) 木浦地方へ警備艦派遣して頂きたい件
発第八四号
東学党の残徒が羅州付近の諸所に密会し愚民を扇動し「木浦開港は全羅道に大損害を蒙らせるものだ」として一挙に官衙を破壊し、進んで木浦を襲撃してその開港を妨げようとの目論見であることはかねて探聞するところでありましたが、「この頃に至り密かに同類を集め、まだ電線の設備が設置されないうちに、冬季で居留人が少なく、また家屋が不完全で諸事がまだ整ってなくすこぶる危険なるところであることに付けこみ、一挙に銭物を掠奪してしまおうとの計画を実行しようとする模様がある」との久水領事(*木浦領事 初代領事である)よりの具報がありました。調査したところ、木浦地方は従来東学党及びその他の賊徒が常に出没致しております地でありますので、今日においてもなおその残徒が今なお危険がないと保証しがたい次第であります。しかし該港居留地においてはまだ何等自衛の設備がなく、韓国の警察・兵備もまた頼むに足らない状況で、また木浦は京城あるいは釜山と隔絶した辺僻であり、万一の場合に救急の道はないので、この際木浦居留地の現在百余名の帝国臣民の生命財產の安固を保持する方法は、警備艦を派遣するほかにはないと存じます。ついてはかねて警備艦として当国へ派遣のあった帝国軍艦「鳥海号」は目下修繕のため帰朝中ですので、(*「鳥海号」以外の軍艦に)御許可が下りない場合は「鳥海号」に同港(木浦港)へ派遣を命ぜられ、許可をいただける場合は他艦にご命令を頂き、冬季中は主に木浦付近の守備に任じますよう御詮議頂きたく、この件は久水領事より具申致すべきことと存じますが、本官よりもなお上申に及びますので、至急何分の義御詮議頂きたく存じます。この件申し進みます。 敬具
明治三十年十二月十日
加藤 公使
西 外務大臣

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