mixiユーザー(id:6785066)

2022年02月20日07:59

47 view

18971029 NO5066 六国公使・閔泳翊に対する仏国政府の異議

18971029 NO5066 六国公使・閔泳翊に対する仏国政府の異議
한국사데이터베이스 (history.go.kr)
012_0040_0110 駐韓日本公使館記録 12巻 四. 本省往来信 (11) 六国公使・閔泳翊に対する仏国政府の異議
文書題目 (11) 六国公使・閔泳翊に対する仏国政府の異議
文書番号 発第六七号
発信日 明治三十年十月二十九日 ( 1897年 10月 29日 )
発信者 加藤 弁理公使
受信者 外務大臣 伯爵 大隈重信

(11) 六国公使・閔泳翊に対する仏国政府の異議
発第六七号
さきに六国公使・閔泳煥(ミンヨンファン)が懲誡的免官処分を受けた後、その後任として閔泳翊(ミンヨンイク)を推すものがあった。宮廷は同氏に電報往復を交わした結果、八月三十一日をもって終にその任命を見るに至った。その後、成岐運(ソンギウン)を公使館書記官に任じてその随行を命じ、これに国書を付し香港にいる閔泳翊氏に六国大使に転交させようとしたのだが、仏国公使はその本国政府の訓電に接し別紙の通り本月十一日不承認の照会を外部大臣に致した。
これによれば、仏国政府の異議はなにによるものなのかは固より明瞭ではないとは言え、同仏国公使がその筋の人に向って暗に批判する所があると言うのを聞くと、閔泳翊がかつて上海にいた時、故閔妃の紅蔘売り捌き方を取り扱っておりその代価数十万円を「ヲリエンタル•バンク」に預け入れていたのだが、その後王妃の命令だと称して閔尚鎬(ミンサンゴ)がこれを引き出して持ち帰る時に、閔泳翊は直接預け主である自分の承諾を得ていないことを不当とし、ついにこの件について訴訟を提起した結果、該銀行の敗訴に帰し預かり金額に対し二重払いをなした事実がある。この件は法律上より論じれば、決して問弁する所はないのだが、しかし徳義上閔泳翊の処置は甚だ不当である。これが仏国政府異議の一つである。
また閔泳翊が本国を去った当時の情況を察するに、ほとんど遁亡に類するところがある。そしてその後十数年という長期間を他国で流遇しており、誰であっても国王の信任の態度を知ることはできない。むしろその本国に帰ることができない事情がある点を観察すれば、信任が欠乏しているとしても決して誤ってはいないであろう。これでは公使である資格において全く欠ける所がないとはいえない。これがその異議の二つ目であると論じたとの事。
宮廷よりは取り敢えず、この趣旨を閔泳翊に電報し、なおまた本月中旬に出発した書記官・成岐運に詳細を通報させるところがあると聞くので、同書記官の香港到着の上でなければ閔泳翊の進退は決せられないだろうと言う。
あるいは仏国を避けて他各国には前もって赴任するだろうとも言う。この件、別紙を添えて稟報に及びます。 敬具
明治三十年十月二十九日
加藤 弁理公使
外務大臣 伯爵 大隈重信 殿

[別紙]
文書題目 [上件 不承認 照会]

[上件 不承認 照会]

法館来照
云々為照会事照得命閔泳翊為全権公使前往法国一事由九月二十二日来貴照会知会本大臣並請将此転達我政府我政府不准閔泳翊之登此選玆委本大臣将此通報貴政府也請煩貴大臣査照可也須至照会者
十月十一日


〈*韓訳より私訳〉
云々。照会します。
調査したところでは 貴政府は「九月二十二日、閔泳翊を全権公使としてフランスへ行くように命じた」との貴照会を本大臣(*私=フランス公使)に知らせ、あわせて我が政府(*フランス政府)にこれを伝達するよう要請しました。そこで我が政府では「閔泳翊の今回の選抜を認准しない」と本大臣(*私)にこれを貴政府に通報せよとしました。ご面倒ですが、貴大臣におかれましてはお調べ頂くことを願い照会致します。
十月十一日




0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する