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2022年01月29日19:44

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15歳に性虐待、養父に懲役18年。「際立った悪質性」津地裁で判決 検察側は「(犯行の)常習性が顕著」などとして、懲役20年を求刑していた

15歳に性虐待、養父に懲役18年。「際立った悪質性」津地裁で判決
検察側は「(犯行の)常習性が顕著」などとして、懲役20年を求刑していた。
2022年01月28日 14時12分
HUFFPOST
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_61f22b77e4b02de5f5145c86
当時15歳の養子に性交や口腔性交を繰り返したなどとして、監護者性交等罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた養父に対し、津地裁(柴田誠・裁判長)は1月28日、懲役18年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。

判決によると、被告は2020年12月〜21年5月の5カ月間、監護者としての影響力があることに乗じて、当時15歳の養女に対し、計59回にわたって性交や口腔性交をした。さらに、養女の口腔性交などの動画を撮影して94点の児童ポルノを製造した。

柴田裁判長は判決で、今回の事件において最大の特徴は「同種事案の中で件数が比類ない程に多く、常習性が顕著であること」だと指摘。「本件類型の通常の量刑分布の枠に収まりきらない際立った悪質性があると指摘せざるを得ない」と断じた。被害者がPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症していることにも触れ、「犯行の態様や結果は非常に重大」とした。

一方で、監護者性交等罪の法定刑の上限を下回る量刑と判断した理由について、柴田裁判長は「暴力で被害者を支配していた事案にみられるような凶悪性はなく、妊娠・中絶という最悪の結果が生じた事案と同列に扱うわけにはいかない」と説明した。

量刑相場より重く
監護者性交等罪(5年以上20年以下の懲役)は2017年の刑法改正で新設された。現在の刑法では、被害者が13歳以上の場合に強制性交等罪が成立するには「暴行・脅迫」の要件を満たさなければならない。一方、加害者が親などの監護者の場合、暴行や脅迫の有無は問われない。被害者は精神的にも経済的にも監護者に依存しているため、性交を求められたときに暴行や脅迫がなくても意思に反して応じざるを得ないことが背景にある。

最高裁によると、刑法改正以降に全国の裁判所の判決において監護者性交等罪で処断された事案のうち、宣告された懲役刑で最も長いものは懲役18年(2021年11月末時点、速報値)。

刑法改正後の2017年から2019年までで、全国の地裁において監護者性交等罪で91人に対し判決が言い渡された。このうち「懲役7年以下」が最も多く56人。次いで「5年以下」(23人)、「10年以下」(9人)の順で多かった(法務省『性犯罪の量刑に関する資料』より)。

今回の事件で注目されていたのは、多数回に及ぶ性交や口腔性交、児童ポルノの製造といった犯行が起訴された点だ。

懲役18年を言い渡した津地裁の判決は、監護者性交等罪事件をめぐる従来の量刑の相場と比べても重く、他の罪との併合でも過去最長と並ぶものとなった。

「刑事司法に厳しい目」
性犯罪事件の刑事裁判をめぐっては、2019年3月に無罪判決が4件相次いだことをきっかけに、性暴力に抗議する「フラワーデモ」が全国に広がった。

検察側は論告で、性被害者や支援者らによるデモについて言及。「近時、性犯罪の被害に遭われた方や支援団体等が声を上げ、熱心に活動に取り組み、性犯罪・性暴力の根絶を求める社会的機運が高まってきている」「刑事司法に対し、一般社会から厳しい目が向けられていることを刑事司法に携わる法曹一人ひとりがしっかりと心にとどめなければならない」などと強調し、懲役20年を求刑していた。

15歳の養子に性虐待、懲役20年を求刑。検察はフラワーデモに言及「刑事司法に厳しい目」
被告である養父は起訴内容を認め、「家の中に、(妻と養子の)二人の嫁がいる感覚だった」などと供述しているという。
2022年01月27日 11時06分
HUFFPOST
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_61ef6bc0e4b07c5f39bbc14e
当時15歳だった養子に性交や口腔性交を繰り返したなどとして、監護者性交等罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた養父の判決が1月28日、津地裁で言い渡される。検察側は、5カ月間にわたって続いた養父による犯行の「常習性が顕著」だと指摘し、一連の行為により被害者が心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したと主張。懲役20年を求刑している。

繰り返し性交、撮影も
どんな事件だったのか。

論告や起訴状によると、養父である被告は2020年12月〜21年5月の5カ月間、監護者としての影響力があることに乗じて、当時15歳だった養子と計59回にわたって性交または口腔性交をしたなどとしている。さらに、養子の姿態を動画で撮影して94点の児童ポルノを製造したとしている。

被告は起訴内容を認め、「家の中に、(妻と養子の)二人の嫁がいる感覚だった」などと供述しているという。

今回注目されるのは、多数回におよぶ性交や口腔性交が起訴されている点だ。

論告によると、被告は5カ月間、平均して3日に1回程度の頻度で繰り返し被害者に口腔性交した上、2021年5月には平均して3日に1回以上の頻度で性交したとされる。

検察側は、「同種事案で本件と同程度に反復され、公訴事実として常習性が顕著に表れている監護者性交等罪の事例は見当たらない」と指摘。過去の裁判例に照らしても「前代未聞の悪質な犯行」だと主張し、懲役20年を求刑した。

「懲役7年以下」が最多
加害者が親などの監護者の場合、被害者は精神的にも経済的にも監護者に依存しているため、性交を求められた場合に暴行や脅迫がなくても意思に反して応じざるを得なくなる。こうした監護者の影響力を踏まえ、2017年の刑法改正で「監護者性交等罪」が新設された。

「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者」は、強制性交等罪と同じく「5年以上20年以下の懲役に処する」と定められている。

現在の刑法では、被害者が13歳以上の場合に強制性交等罪が成立するには「暴行・脅迫」の要件を満たさなければいけない。一方、加害者が監護者の場合、暴行や脅迫の有無は問われない。

監護者による性暴力事件で、過去にはどのような量刑が宣告されてきたのか。

「性犯罪の量刑に関する資料」(法務省)によると、刑法改正後の2017年から2019年までで、全国の地裁において監護者性交等罪で91人に対し判決が言い渡された。このうち「懲役7年以下」が最も多く56人。次いで「5年以下」(23人)、「10年以下」(9人)の順で多かった。

最高裁によると、同罪が施行されて以降、全国の地裁判決において同罪で処断された事案のうち、宣告された懲役刑で最も長いものは懲役18年(2021年10月末時点、速報値)。

今回の養父のケースは他の罪も加わって求刑懲役20年で、従来の量刑の相場と比べても重い。求刑通りの判決が言い渡された場合、他の罪との併合でも過去最長になる可能性がある。

「被害者の心理を巧みに操作」
論告によると、口腔性交などを嫌がる養子に対し、養父はスマートフォンを使わせないと告げたり、祖父母のもとへ遊びに行くことを許可しないと言ったりした。さらに、養子の姿態を撮影した動画をネット上に拡散すると告げることもあったとしている。検察側は、こうした被告の行いが、性的行為を養子に拒ませないための言動だと主張。「(養父は)未成年の被害者の心理につけ込み、これを巧みに操作」したと指摘している。

検察は犯行の背景に、養子を含む一家の生計が養父の収入に完全に依存していたことがあると主張。その上、「家族全体の雰囲気も、他の家族に当たり散らす被告人の気分次第で容易に変わりうる状況にあった」として、養子は養父に精神的にも経済的にも依存せざるを得なかったとしている。

論告によると、養子は養父の子を妊娠することや、撮影データをネット上に流されることへの恐怖を感じていたといい、「一連の犯行が被害者に与えた肉体的・精神的打撃は重大」としている。養父による一連の行為で、養子はPTSDを発症したという。

フラワーデモにも言及
性犯罪事件の刑事裁判をめぐっては、2019年3月に無罪判決が4件相次いだことをきっかけに、性暴力に抗議する「フラワーデモ」が全国に広がった。性暴力の撲滅や被害の実態に見合った刑法改正、被害者救済を求める集いが毎月11日に各地で開かれている。

今回の裁判で、検察側は性被害者や支援者らによるデモの全国的なうねりについても論告で言及した。

検察側は「近時、性犯罪の被害に遭われた方や支援団体等が声を上げ、熱心に活動に取り組み、性犯罪・性暴力の根絶を求める社会的機運が高まってきている」と指摘。相次ぐ無罪判決を契機にフラワーデモが始まったことに触れ、「刑事司法に対し、一般社会から厳しい目が向けられていることを刑事司法に携わる法曹一人ひとりがしっかりと心にとどめなければならない」と強調した。

判決は1月28日午後、津地裁で言い渡される。
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