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2022年01月23日08:36

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司法は、刑法による威嚇という任務の一つを果たせ。法律は、想像を絶して残虐なものだ。

■ホテルで82歳男性刺殺=容疑で24歳女逮捕―警視庁
(時事通信社 - 01月22日 21:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6822923

賭けてもいいが、犯人は、
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
を知らない。
知っていたら、こんな大それたことは出来ない。殺すつもりがなかったとしても、結果的に死に至らしめたら(後述の二人組の強盗の話参照)、原則として最低でも無期懲役である。

ついでにいうと、
https://www.moj.go.jp/content/000057320.pdf
(1) 無期刑受刑者が、刑務所等に収容されてから30年が経過する。
(2) その後、1年以内に仮釈放審理を開始する。
(3) 上記(1)による仮釈放審理の対象とされ、仮釈放を許す旨の決定がされなかった無期刑受刑者については、その者に係る最後の仮釈放審理の終結から10年が経過したときには、1年以内に仮釈放審理を開始する。
の通達も知らないはずだ。

三十年経ってから審査され、審査に落ちたら次は十年経たないと、審査されないという恐るべきものだ。
これは、法務省の通達。法律では十年経てば可能とされているが、「可能」と実際にそうなることは違う。実際には法務省の通達を守ることになるから、最低、三十年は刑務所の中だ。どうしても、十年そこそこで出たければ、上の通達が違法だと訴訟するしかない。仮に勝っても、今度は、意地でも審査を通さないから、裁判の原告が仮釈放される見込みはない。

因みに、刑務所長が仮釈放を申請する場合、30年経たなくてもいい。その最短記録は、ここ十年の間では、26年半だそうだ。

無期囚1800人中、仮釈放は年間わずかに10人。
30年で300人だから、大半の者は獄死。

ひったくりがハンドバックをひったくり、被害者の女性が取られまいと紐を握りしめたら引きずられてけがをした。この事件は、強盗傷害で処断された判例になった。だから、引きずられて頭をぶつけて死んだら、強盗致死になるはずだ。

このような事件で一生刑務所というのは、重いのではないか。

今回の場合は、単なる強盗殺人だろう。ラブホテルにコイツから誘ったのに、カッターをあらかじめ持っていたのだから、被害者の落ち度にすることは難しいだろう。
カッターで刺したのと、金をとったのを別の事件にする(強盗致死ではなく、殺人(あるいは傷害致死)と窃盗にする)なんてことも非常に難しい。

裁判の成り行きについては知識がないが、刑の軽減というのはよほどの事情がある場合だけだ。
(二人組の強盗が被害者の老人を縛ったら、ショックで死んでしまったという事件があった。老人には心臓の持病があったのに、強盗致死を認定された。しかし、首を絞めたわけではないという理由で二十数年に減刑されたそうである。)

刑の軽減がないとしたら、
運よく出られたとして、24歳の犯人は、最低でも54歳。

このような恐ろしい刑が行われていることを、広く知らしめるべきである。

法学部出身の方などの御意見があったら、是非、お伺いしたいです。
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