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2021年12月23日01:23

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現住建造物等放火について

(現住建造物等放火)

第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

起訴状などによると
住人がいる同区陣山の酒店兼住宅西側付近で、ごみ箱内の廃棄物に何らかの方法で火を放ち、建物に燃え移らせて全焼させて焼け跡から酒店経営の森重律子さん(当時82歳)の遺体が見つかった。死因は急性一酸化炭素中毒だった。

死刑又は無期が妥当だと思います。


「殺人なのに」納得できぬ遺族
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6787488
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