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2021年12月20日07:55

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18970811 NO5019 我が国の朝鮮に対する諸般の措置を朝鮮国王に陳奏 についての件

18970811 NO5019 我が国の朝鮮に対する諸般の措置を朝鮮国王に陳奏 についての件
한국사데이터베이스 (history.go.kr)
012_0020_0450 駐韓日本公使館記録 12巻 二. 機密本省来信 (45) 我国の朝鮮に対する諸般の措施陳奏方の件
文書題目 (45) 我国の朝鮮に対する諸般の措施陳奏方の件
文書番号 機密送第七一号
発信日 明治三十年八月十一日 ( 1897年 08月 11日 )
発信者 外務大臣 伯爵 大隅(*大隈)重信
受信者 在朝鮮 弁理公使 加藤増雄

(45) 我が国の朝鮮に対する諸般の措施陳奏方の件

機密送第七一号
目下本邦にいる朝鮮亡命者の中には、その憂国慨世の至情を禁ずることができず、ややもすれは極端に走って廃王説を口にする者も往々にしてあるので、これらの風評は為めにする所のある者の口から針小棒大に伝えられて朝鮮国王の耳に入り、したがって常日ごろ彼らに対して大い心配しておられますことはこれまでも聞き及んでおりますが、先頃貴官か傭兵問題に関し内謁見を乞われた時、この亡命者のことについて国王より貴官へ云々されたことを見ても、痛くその心神を労しておられることが分かります。
もっともその時、貴官からは政治上の犯罪者庇護の件に関する国際公法の通義を述べこまごまと弁明されたとのことでありますが、このような高尚な法理上の説明は国王においては容易に理解されることとも思われず、ついてはなんとかして国王の心を安らかにさせること、少なくとも幾分かその心配を軽減させることが、我が国が将来彼に対する諸般の措施上最も肝要と存じます。
よって貴官には好機を見計らって内謁見を乞い、なるべくは王の左右を退けて次の趣意を陳奏なさってください。

「日本では警察の制度が大いに発達しており、これに従事する者の耳目の敏速・鋭利なことは実に驚くべきものであり、どのような目立たない事項と言っても探偵されないことはなく、彼ら亡命者が日常どのような行動を為し、どのような談論をしているかは細大漏らすことなく一々日本政府の知る所とならないことはない。これによって彼らがある時朝鮮国に対して謀反を企てるようなことがある場合には、政府は十分取り締まりを厳しくしてこれを事前に防止することが出来、また場合によってはこれを他国に駆逐することもまた決して難しい事ではない。これは、彼らにこのような不良の企図をほしいままにすることを許さない事は、平素朝鮮王国の安寧を維持することに鋭意熱心な日本帝国の最も希望する所であるからである。
ゆえに彼らが言行に関する諸般の噂や風聞などは、結局は風の音・鶴の鳴き声に過ぎないので、必ずこのために天子の心を労せられるには及ばず、またこの頃刺客と目せられる者が次々に日本に来航していると言っても(これまで送付した各地方の警察報告で御承知の通り)多くは日夜遊び暮らして、甚だしい場合は酒色に溺れるほかない者がいる。そして彼らの多数は、思うに国王が常日ごろ亡命者に対し不安に思っておられるのに乗じて、直接又は間接に巧言飾辞して、亡命者を除いて未来の害を避けると主張して国王の歓心を買い、多少の君主の財貨あるいは官金を引き出し、これをもってその酒色の資に供するに外ならない。
またもし真剣に刺殺を行おうと欲する者があるとしても、我が警察制度の周密な対応は、到底彼らに容易にその本意を遂げることを不可能にするだろう。ゆえにこのような無頼者流のためにいたずらに無益の費用を浪費されないよう勧告する。」

以上内訓におよびます。 敬具
明治三十年八月十一日
外務大臣 伯爵 大隅重信 印
在朝鮮 弁理公使 加藤増雄 殿




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