mixiユーザー(id:25249352)

2021年10月28日10:28

109 view

違法収集証拠

■DNA型、別事件で採取=現場血痕と一致、20年前の主婦殺害―広島県警
(時事通信社 - 10月28日 09:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6719292

捜査の令状主義は基本的人権の保証の為の必須の条件で令状の要求された要件と異なる証拠の収集は刑事訴訟法の要求する人権擁護の原則に違反する。したがって証拠として採用する
と捜査機関の悪しき慣習となって令状主義の形骸化と基本的人権侵害の常態化を招来すると当然に予測出来る為違法収集証拠排除原則が規定されている。本件についても下記判決と同様の態様をとっており当然に証拠排除されるべきで、更に当該証拠が有罪と出来る必須の証拠で有る以上は無罪が相当と言えよう。
証拠物の証拠能力が否定された事例(東京地裁令和2年3月18日判決)


「・・・アメリカ国籍の被疑者に警察官が職務質問をする際、被疑者を壁に強く押し付けたり、地面に投げ倒したりしました。さらに、その後、警察官は、不法残留を理由として被疑者を逮捕し、その逮捕に伴う捜索差押えという名目で、別件である大麻所持の嫌疑に関する捜索を行いました。このような捜査の結果、大麻が発見されたため、警察官はこれを差し押さえました。

判決では、警察官が令状によらずに被告人を制圧してその自由を制約して過度に留め置いたこと、さらには、必要性を十分に検討せずに被疑者を不法残留によって現行犯逮捕した上、令状なく、別件の大麻所持に関する捜索差押えを行い、暴行にも該当しうる行為を繰り返したことなど、警察官が様々な違法を重ねていることを踏まえ、証拠である大麻の収集手続きには重大な違法があるとして、押収した大麻等の証拠能力を否定し、無罪が言い渡されました。」https://best-legal.jp/exclusionary-rule-criminal-article-36052/
9 4

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する