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2021年10月10日07:34

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18970309 NO4923 議政・金炳始の動静

18970309 NO4923 議政・金炳始の動静
한국사데이터베이스 (history.go.kr)
011_0050_0120 駐韓日本公使館記録 11巻 五. 機密本省往信 一•二 (12) 議政・金炳始の動静
文書題目 (12) 議政・金炳始の動静
文書番号 機密第一四号
発信日 明治三十年三月九日 ( 1897年 03月 09日 )
発信者 加藤 弁理公使 (*加藤増雄)
受信者 外務大臣 伯爵 大隈重信

(12) 議政・金炳始(キムビョンシ)の動静
機密第一四号
金・議政はこのところ病と称し辞職の念が一途であると伝聞致しましたので、内々でその意志を探っていたのですが、同氏の言う所によれば、
「去年の十二月において国王の明礼宮(ミョンイエグン)への還御の事がほぼ内定したのを見て一旦議政の任に就いていたのだが、まもなくその事は全く立ち消えとなったので、そこで再び辞職を決し国王に奏請したのだが、国王は
『ロシア公使の意見によれば是非とも卿に留任させなければならないと言う。卿はこの意を了解し辞職の件は断じて思い止まらなければならない』
と御沙汰があったので、わたしはこれに対し
『臣は朝鮮の臣民、即ち陛下の臣民である。決してロシア公使からその進退に口出しされる道理はない。しかしながらただ今、臣を留任させるのはロシア公使の意見だとの聖諭を承った上は、陛下がどのように御引き留めなさっても、臣は一日も在官を欲しない。なぜならばそれがロシア国に臣事する(*仕える)ものと選ぶところがないからである』
と言上し、そこで頑固に辞職を固執して終にその官を去ったのである。そして今回還御運動の結果改めて国王の召命によってまた出て議政の任に就いたのだが、大小の政機は尽く国王の侍臣の手中に収める所となり、(*侍臣たちの)専横は日に日に甚だしく、もし進んでこれを改革しその弊害を一掃しようとするとたちまち金宏集(キムグァンジプ)の失敗を繰り返すことは間違いない。もしまた退いて無為・沈黙して一身の安固をはかろうとするなら、従前の世道時代の議政・沈舜沢(シムスンテク)と同様、履位素餐(りいそさん *才能も功績もないのに高い位にいて報酬を受けること)の誹(そし)りを免れない。ゆえに私はここで断然官を辞することに決心したのである」云々。
そして氏は
「多分本月十一日、王太子誕辰日を経過したならば、直ちに辞職し城隅にある生民洞(センミンドン)に退隠するであろう」
と言う。
元来氏は率直な人物であり、自家の所信は忌憚なくこれを貫こうとする癖があって、
「往々にして聖旨に違い易いので、到底、誰か国王の信用がある閣僚がこれと提携し両者の間を調定するのでなければ、直ちに衝突を来し長くその地位を保つことはできないだろう」
とは少し眼識あるものが常に唱道する所である。
そして今回入閣後も、閔泳煥(ミンヨンファン)がその適当な提携者であろうということで一時これを希望したのだが、閔泳煥は時勢が結局自分では左右できない状況であることを知り、一日も早く宮中を出て六国公使(*ヨーロッパ六カ国大使)の任に赴こうとしてその出発を急ぐほか他念がないのでこれまた失望に追いやられた。そうすると閔泳煥に代えるは閔泳駿の外にはないとはいえ、寵臣中には閔泳駿の入閣を好まないものがいるとのこと。また一つは閔泳煥自身も自分の力ではどうする事も出来ないことを知り入閣を欲しない様子があって、このように増々金炳始に辞職の念を深からしむることになったもののようだ。
この件報告に及びます。 敬具
明治三十年三月九日
加藤 弁理公使
外務大臣 伯爵 大隈重信 殿






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