車座席にたたきつけ 長男死亡
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6695890
傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条〜刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。
故意犯
暴行とその結果の関係
傷害罪は故意犯であり、傷害の結果を意図して暴行を加え、よって傷害の結果が発生した場合に傷害罪が適用されることは議論の余地はない。しかし、相手方に故意に暴行を加えたところ、意図しない結果として傷害の結果が発生した場合が問題になる。
傷害罪は故意犯であると同時に、暴行罪を基本犯とする結果的加重犯も含む。このような解釈は条文の文言上からはあきらかではないため、「明文なき過失犯」と呼ばれる。
このことから、暴行の故意で傷害結果を発生させ、さらに人を死亡させた場合には、後述の傷害致死罪に該当することになる。
法定刑の引き上げ
刑法等の一部を改正する法律により、従来の法定刑が次のように改められた。
傷害罪(204条)
「十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」が「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に。
傷害致死罪(205条)
「二年以上の有期懲役」が「三年以上の有期懲役」に。
危険運転致死傷罪(208条の2第1項)
「十年以下の懲役」が「十五年以下の懲役」に。
なお、傷害致死罪および危険運転致死罪は裁判員の参加する裁判の対象である。
傷害罪
本罪の実行行為は「傷害」である。
傷害の意義
「傷害」とはどのような行為を意味するのかについて、身体の完全性を害することであるとする説(完全性毀損説)と、生理機能や健康状態を害することであるとする説(生理機能障害説)が対立している。
両説は、生理機能障害説が人の生理機能を害するような場合に限定するべきだとするのに対し、完全性毀損説が生理機能の障害はもとより、身体の外貌に重大な変化を生じさせたような場合にも傷害とするべきであるとする点で異なっている。具体的なケースでは、人の毛髪を切った場合に、完全性毀損説では傷害となり、生理機能障害説では傷害とならないという違いがある。 判例には女性の頭髪を根元から切った事件に関して、直ちに健康状態の悪化をもたらすものではないと述べて傷害罪を否定し暴行罪の成立を認めたものがある(大判明治45年6月20日刑録18輯896頁)。
どちらの説に立った場合でも、めまいや吐き気を生じさせたときや、長い時間失神させたときには傷害と考えられる。
なお、傷害罪における「傷害」の意味と、強盗致傷罪や強姦致傷罪における「傷害」の意味は同じではなく、後者ではより重大なものに限るべきだとする学説もあるが、判例はこれを否定する立場に立つとされている。また、傷害罪の客体は人に限られる。動物に対しては器物損壊罪、動物愛護法違反が適用されることとなる。
ログインしてコメントを確認・投稿する