mixiユーザー(id:139150)

2021年09月08日21:07

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司法書士さん、書類が出来たと来訪

父母の逝去後の遺産相続の手続きも併せて、司法書士さんに書類作成と、名義変更
手続きを依頼していたのが、出来たのでと届けてくれた。
早速手紙を書いて、妹と弟に郵送で依頼状を送信した。
問題が一つ。町が道路拡張工事で収容したいという、土地の名義が二名で分割登記を
していることが判明した。土地の面積も20平米程度であるし、広くないので権利を
主張されても、10平米程度の土地価格分のみ。しかし、向こうの名義人も逝去して
遺産相続の手続きをしないと、土地の処分は出来ないね。
役場の担当者は分割所有の事を知らないようなので、売却の価格の内訳の土地代を、
正確に試算して貰い、相手との折衝をしなくてはならない。近くに住む親戚だから
円滑に済ませたいね。

代替地の購入の場合、20平米を収容された代わりに、66平米を取得した場合でも
取得税の優遇はあるのかな?

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