寝屋川中1男女殺害 被告の控訴取り下げ有効、死刑確定 最高裁
2021年08月27日 20:03 毎日新聞
大阪府寝屋川市の中1男女殺害事件で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は25日付の決定で、1審・大阪地裁で死刑判決を受けた山田(水海に改姓)浩二被告(51)の控訴取り下げを有効とした大阪高裁決定を支持し、弁護側の特別抗告を棄却した。大阪地裁の死刑判決が確定した。
決定は「抗告理由に当たらない」とのみ述べた。裁判官4人全員一致の意見。
山田被告は2018年12月、大阪地裁の裁判員裁判で死刑判決を言い渡された。弁護側は即日控訴したが、被告が19年5月に控訴を取り下げる書面を大阪拘置所に提出し、死刑がいったん確定した。弁護側は「精神障害の影響で、被告は自己を守る能力に欠けていた」として控訴取り下げの無効を高裁に申し立てた。
高裁第6刑事部は19年12月、「被告が死刑確定を明確に意識していなかった疑いがある」などとして控訴取り下げを無効と判断。だが、検察側の異議申し立てを受けた高裁第1刑事部は20年3月、「被告の精神状態を再検討する必要がある」として審理を差し戻した。
山田被告が同月に2度目の控訴取り下げの書面を拘置所に提出したことから、第6刑事部は差し戻し審で控訴取り下げを有効とした。弁護側は異議申し立てを第1刑事部に棄却され、最高裁に特別抗告していた。
1審判決によると、山田被告は15年8月、星野凌斗さん(当時12歳)と平田奈津美さん(同13歳)を殺害した。【近松仁太郎】
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【事件当時の日記】
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