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2021年07月16日05:48

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「危険運転致死傷罪」は同法第2条に規定され、以下の行為を行い人を負傷させた者は15年以下の懲役、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処することになりました。

「言っていることではなく、やっていることがその人の正体」





■池袋暴走事故、被告人に禁錮7年求刑 遺族「刑務所で罪と向き合うべき」
(弁護士ドットコム - 07月15日 20:11)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6593191
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