mixiユーザー(id:11902495)

2021年07月15日18:47

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結論としては「軽い(短い)」が

池袋暴走事故、禁錮7年を求刑
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6592834





結論として「軽い(短い)」という主張はもっともだと思う。

確かに、「過失運転致死傷罪ということが前提」なら当該求刑は「重い(長い)」。

何故なら、当該求刑は過失運転致死傷罪の最長期間だから。

これは検察としても、当該事件は相当悪質であり、結果も重大、被告人の姿勢も考慮したものと推測して差し支えない。

とすると、このまま判決を迎えるというのが現実的なのだろうが、


一方で、「過失運転致死傷罪ではなく危険運転致死傷罪での起訴」という論点が未だ燻っているとも思う。

検察が忖度したのか法律を忠実に運用しても当該被告人を危険運転致死傷罪に問うのは難しいと判断したのかは分からないが、少なくとも危険運転致死傷罪を主位的請求、過失運転致死傷罪を予備的請求とせずに、過失運転致死傷罪を主位的請求としたのであれば、それはもはや「法律の不備」と言って差し支えないと思う。


他方で、被告人の年齢を考えれば、ただただ刑期を長くすればいいものでもないし、重くしたくとも被告人を死刑に処すことはできない。

となると、被害者遺族や世論にとって「納得がいきかつ現実的に可能な刑期および処罰とは?」という意味での「落としどころ(決着点)」を見出すのは容易ではない。
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