■コロナで結婚式キャンセル、式場が新郎新婦を訴える 解約料209万円を請求
(弁護士ドットコム - 07月14日 10:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6590971
これです。
↓ ↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00022.html
「新型コロナウイルス感染症の影響により,イベント等をキャンセルした場合や,イベント等が事業者の判断により中止となった場合の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響で,結婚式等のイベントや旅行をキャンセルした場合に,キャンセル料を支払わなければならないかどうかについては,基本的に,契約条項のうちキャンセル料に関する条項に基づき決まることとなります。
また,新型コロナウイルス感染症の影響で,事業者の判断によりコンサートや旅行が中止となった場合に,支払済みの代金の返金を受けられるかどうかについても,基本的には,契約条項のうちイベント等の中止の際の返金の取扱いに関する条項に基づき決まることになります。
いずれにせよ,イベントのキャンセルを検討中の方々や,参加予定のイベント等が中止になってしまった方々においては,キャンセル料や支払済みの代金の返金に関する取扱いについて,事業者等に改めて確認することが重要です。」
(引用終わり)
これは、ひどくないですか??
もしも、キャンセル料を取ることが法的に正しくなければ、契約にどんな記載があっても、無効です。
たとえば、博打の負けを払うことを双方が合意して契約書を作っても無効であるのと同じではないでしょうか。
また、コロナが不可抗力であるかないかは、
1 状況の変化
2 個々の事情
の二点によって左右されます。
例1 東京都の一日の感染者がヒトケタであり、特効薬が発明された場合。
例2 (縁起でもなくて申し訳ありませんが)死亡率50%のエプシロン株が上陸して、東京都の一日の感染者が一万人に達した場合。
の二つでは全く違います。
だから、このケースも、法務省があれこれ言うべきことではなく(それ以前に何も言っていない)、法廷で争うべきことです。
むしろ、この法務省のコメントこそ、争いのタネになっているのではないでしょうか。
たとえば、ブライダル会社側がこのサイトを元にして「解約金を取れるのではないか」と判断したケースです。
私は、このご夫婦の肩を持ちたいです。
経験者はお判りだと思いますが、結婚式は、ご祝儀の収入を当てにして成立するものですし、客がほとんど来ない結婚式など心の傷になるだけです。
仕事に誇りがあるなら、結婚式業は甘んじて倒産させるべきだと考えるのは、ぼくだけでしょうかねえ。確かに従業員の生活や取引業者へ迷惑をかけるなどのことは大きな問題ですが、顧客にこれほどの迷惑をかける事態は、第一に防がないといけないと思います。
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