mixiユーザー(id:6785066)

2021年05月26日07:32

54 view

18960605 NO4710 日韓両国人の交渉訴訟事務関する件

18960605 NO4710 日韓両国人の交渉訴訟事務関する件
한국사데이터베이스 (history.go.kr)
010_0040_0120 駐韓日本公使館記録 10巻 四. 各館往復 一 ~ 参 (12) [日韓両国人の交渉訴訟事務関する件]
文書題目 (12) [日韓両国人の交渉訴訟事務関する件]
文書番号 公信第二三号
発信日 明治二十九年六月五日 ( 1896年 06月 05日 )
発信者 一等領事 内田定槌
受信者 臨時代理公使 加藤増雄

(12) [日韓両国人の交渉訴訟事務関する件]
公信第二三号
これまで当地における日韓両国交渉訴訟案件は、民事・刑事を問わず、当館と地方官庁即ち漢城府との間で書面の往復をなし適宜に処理致しておりましたが、昨年中当国政府において「裁判所構成法」を発布し当地に漢城裁判所なるものを設置せられまして以来、諸外国人より朝鮮人に対する訴訟事件もまたこの裁判所において取り扱うことになりました。
ところが日本人より当国人に対する訴訟事件は「日朝両国修好条規第八款」によってなお従前の通りで、本官より地方長官である漢城府観察使に照会してその処分を請求致しましたが、同官においては前記の「裁判所構成法」発布以来、このような訴訟事件を受理裁判する権能を持たず、従って本官より照会する事件は一々これを漢城裁判所に回送し同所の審理判決を経た上でその結果を観察使より本官へ回答するだけになり、即ち観察使は唯中間においてこれを取り次ぐに過ぎないようになり、このためかえって訴訟事件の落着を遅延渋滞させることになり、またその他従来の慣例では両国官民のため訴訟事件の取り扱い上不便な点が少なくありませんことを先に当国政府のその筋へ協議の上、別紙の通り内規を定め当分の間施行致しますので、念のためこの件を具報に及び置きます。 敬具
明治二十九年六月五日
一等領事 内田定槌印
臨時代理公使 加藤増雄 殿

[別紙]
文書題目 日韓両国人交渉訴訟事務に関する取り決め

日韓両国人交渉訴訟事務に関する取り決め
第一条 日本人が原告となって朝鮮人に対し民事訴訟を提起する場合には、日本領事館を経て朝鮮の当該裁判所に出訴し、その手続きは総て朝鮮の規定に従うべきであるが、訴状その他訴訟書類は日本語で認(したた)め、且つ日本語をもって弁論を行うことが出来る。
第二条 朝鮮人が原告となって日本人に対し民事訴訟を提起する場合には、漢城府を経て日本領事館に出訴し、その手続は総て日本の規定に従うこととするが、訴状その他訴訟書類は朝鮮語で認め、且つ朝鮮語をもって弁論を行うことが出来る。
第三条 呼出状その他民事訴訟に関する書類を日本領事館より朝鮮人の当事者に送達する場合には漢城府を経由し、また朝鮮裁判所より日本人の当事者に送達する場合には日本領事館を経由することとする。
第四条 日本人より朝鮮人に対し、または朝鮮人より日本人に対し公訴に付帯する私訴を提起する場合においてもまた前二条の例によることとする。
第五条 日本警察官が日本人に対する朝鮮人の現行犯を逮捕したときは、最寄りの朝鮮巡検に交付して警務庁(*朝鮮の政府機関)に引渡し、これに関する書類などは日本領事館より朝鮮裁判所に送付しその処分を請求することとする。
但し犯人逮捕の際押収したる贓物(ぞうぶつ *「犯罪によって他人の財産を侵害して手に入れた物」)は日本領事館より直ちに被害者に仮下渡しを為すことができる。
第六条 朝鮮警察官が朝鮮人に対する日本人の現行犯を逮捕したときは、日本領事館に送付しその処分については警務庁より日本領事館に請求することとする。
但し犯人逮捕の際押収した贓物は警務庁より直ちに被害者に仮下渡しを為すことができる。
第七条 朝鮮人より日本人に対する非現行犯は、日本領事館より朝鮮裁判所に照会しその処分を請求し、日本人より朝鮮人に対する非現行犯は、警務庁よりその処分を日本領事館に請求することとする。
第八条 非現行犯の贓物が日本人の手にあるときは、日本の当該官が日本の法に従ってこれを処分し、(*非現行犯の贓物が朝鮮人の手にあるときは、か)朝鮮の法に従ってこれを処分することとする。
第九条 この取決めは「日朝両国修好条規」で両国官員に与えられている職権をもって処理するものである。また、この取決めは将来□□したき変更・廃止することが出来る。




0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する