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2021年05月09日09:50

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18960719 NO4677 補助貨幣濫造の影響について追申

18960719 NO4677 補助貨幣濫造の影響について追申
한국사데이터베이스 (history.go.kr)
010_0030_0110 駐韓日本公使館記録 10巻 参. 機密各館往復 (11) 補助貨幣濫造の影響について追申
文書題目 (11) 補助貨幣濫造の影響について追申
文書番号 機密第一二号
発信日 明治二十九年七月十九日 ( 1896年 07月 19日 )
発信者 在仁川 領事館事務代理 領事官補 萩原守一
受信者 特命全権公使 原敬

(11) 補助貨幣濫造の影響について追申
機密第一二号
補助貨幣の濫発、その品質の粗悪さ、その流通区域の狹小、並びに内外人一般にその収受を嫌忌する傾向が甚しい状態は先に「機密第一号」で上申いたしましたが、なおこれに基づき我が商民のこうむる影響を詳述致しますと、我が商民は当国における最も手広い商人であり、また最も多額の関税納税者であるため、(補助貨幣の)濫発の影響を蒙る事もまた最大とならないわけにはいかない。
たとえば我が商民は有数の貿易商を除く外は、大体韓人相手の小取引を営んでいるため補助貨幣を収受する場合が最も多く、取引回数が多くなるに従って補助貨幣が次第に蓄積して高額に上ることになります。
そして彼ら商人がこのように受収した補助貨幣を支払うのに最も好都合の支払口は海関(*海港に置かれた税関)が第一となる。ところが当国の海関は先にも申し上げた通り「条例第四条」の制限を厳守しているために、したがって海関に直接関係ある第一銀行その他の諸会社銀行もまたこの制限を厳守し、あるいは全く補助貨幣の収受を拒否せざるをえなくなっております。
もっとも海関において「第四条」の制限を守る事は昨今に始まったことではないが、近来特にその制限を厳守するようになっていることと補助貨幣の濫発高が増加していることとは、海関の制限は今日に始まったのか、との感想を生じさせます。
また他方において、当港付近の韓人はこの状況を知っているために補助貨幣の収受の際は概ね割引の方法によっており、日本兌換紙幣一円をもって補助貨幣一円三十銭に換えることを通例と致しております。
実際の状況がこのようであるため、我が商民は韓人と海関との間に介在し、韓人の得意を減少させないようにしようとすれば海関に対し損失を我慢しなければならず、海関に対し損失をだすまいと思えば、韓人の得意を減殺しないわけにはゆかない境遇に陥ります。
以上の弊害は要するに、当国政府が経済の理法を無視し一時の収利に眩惑して補助貨幣を濫発していることに原因する事は明らかではありますが、この弊害を救治するために必要な方法は自家の道義として(*八字 ママ)できるだけ採用の道を講じざるを得ない。
さし当り当国政府の海関において出来るだけ多額の補助貨を吸収させて、これを各地方官吏の俸給などに配分するなどは、直接効果を生じることのできる一方法だと考えます。
本位貨四、五万円に対する五十万円の補助貨幣はその割合がすこぶる多いとは言え、先に述べた方法によって補助貨幣流通区域を拡大することができれば決して大きな不便はないであろうと存じます。
以上の情態理由によって先に提出致しましたとおり稟申(*上申)致しますのでしかるべく御取計らい頂きたく、この件追申に及びます。 敬具
明治二十九年七月十九日
在仁川 領事館事務代理 領事官補 萩原守一印
特命全権公使 原敬 殿







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