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2020年12月27日15:39

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2020/12/27 【パムのトラブル/法学】何故、パムを訴えないのか? #拡散希望

※当記事のフルカラー版は、mixiに入らず、フルカラー版はAmebaにも入らないので、
○2020/12/27 【パムのトラブル/法学】何故、パムを訴えないのか? #拡散希望--パムの楽天ブログ--
https://00m.in/uVur8
を参照願います。



※「引用元サイト」が明記されていない記事は「パムのてきとーブログ」の過去記事です。
 他の参照先は、当記事の最後を参照願います。
「パムのトラブル」と言う「ガスライティング」の「真相」の拡散をお願いします。https://amba.to/3padtFy #拡散希望
※当記事の内容にある用語/経緯/根拠は下記の記事を参照願います。
https://00m.in/ylLxw
https://00m.in/36Bj4
https://00m.in/LRkKL
https://00m.in/kYwlk
https://00m.in/dyAM5
https://00m.in/d7OS0
https://00m.in/HltlX
https://00m.in/OZ9XG
https://00m.in/cvQod



「パムのトラブル」への「反撃」として、
「2018/01」から「パム」が「敢えて悪役」になってもうすぐ「4年目」に突入します。
長年続けてみて不思議な事があるのです。

まず、
<「パム」が実行した「違法/不法行為」>
をご覧ください。

ここでは、「パム」が「2020/04/01〜2020/12/08」に「連投」した「連載」を例にしましょう。
この「行為」は、

 1.「ブログ」と言う「不特定多数」が閲覧可能な状態の箇所に「投稿」した。
   →「公然性」の成立
     ・「パムのてきとーブログ」;平均「200アクセス/日」
     ・「パムの楽天ブログ」;「平均「700アクセス/日」
 2.「ブログ」の内容が「複数の当事者」の「社会的名誉」の「低下」を意図している。
   →「2020/04/01」時点で「一部の当事者」は「自滅行為」で「社会的名誉」が「低下」していた。
    中には未だに「社会的名誉」が「低下」していない「当事者」も「存在」する。
    双方共に「名誉毀損罪」が成立する余地があるが、当該「記事」は「民事」である。
 3.「NPD/サイコパス/ADHD/覚醒剤/ストーカー」等の語句を「明記」した。
   →「必要性」がある事から「明記」したがこれによる「社会的名誉」の「低下」は皆無である。
 4.事情を知る者が見れば「対象」の特定が可能な記事である。
   →「違法/不法行為」成立の要件を満たす。
 5.「歪曲/虚偽によるデマ/誹謗中傷」への「反論」である。
   →一種の「議論」としての「行為」の要件を満たす。
    「民法720条」の「正当防衛/緊急避難」が成立する。
 6.「3年間」に及ぶ「社会的名誉」の低下を意図した「行為」である。
   →同様の「行為」により「パム」の「社会的名誉」が低下した事への「反撃」である為、
    「民法720条」の「正当防衛/緊急避難」が成立する。
    同時に、「ストーカー行為」の「被害」に対する「反撃」である為、
    「ストーカー規正法2条1項7号」に該当しない「民事」である。

に該当すると「パム」は「判断」しています。
一連の「連載」は、
 ・「刑法230条」の「名誉毀損罪」※「公訴時効:3年」
 ・「民法710条」の「名誉毀損」※「消滅時効:3年(法律行為後:20年)」
この双方に該当しかねない「行為」です。

そこで「2018/01」からずっと「パム」が不思議に思う事があるのです。
そもそも、
 「キーパーソン/キッカケの女性/ストーカー50男/暴言精神科女医/チームリーダ」
は、
 ・「パム」に「違法/不法行為」を実行した。
 ・「パム」に「社会的に不当な行為」を実行した。
と言う「罪悪感」が「皆無」です。
その場合、
 ・「パム」を「刑事告訴」する。
 ・「パム」を「民事訴訟」で「提訴」する。
と言う「復讐」としての「法的制裁」に出る可能性があります。
ところが、相変わらず、「パムのデマ」の「吹聴」に専念するだけです。

これは・・・、一体・・・、何故なんだろう?

<「パム」が実行した「違法/不法行為」>
○名誉毀損罪--Wikipedia--(抽出/編集/改変)
https://00m.in/TB3XQ

「名誉毀損罪」は、日本の「刑法230条」に規定される犯罪。
 人の名誉を毀損する行為
を内容とする。」
○名誉毀損罪#概要--Wikipedia--(抽出/編集/改変)
https://00m.in/ZgMKP
「【概要】
 公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合
に成立する(刑法230条1項)。
「法定刑」は
 「3年以下の懲役・禁錮/50万円以下の罰金」
である。」
○名誉毀損罪#名誉毀損罪(1項)--Wikipedia--(抽出/編集/改変)
https://00m.in/VoHVl
「【名誉毀損罪(1項)】
〔保護法益〕
本罪の保護法益たる「名誉」について、
通説はこれを
 外部的名誉/社会に存在するその人の評価としての名誉
  (人が他人間において不利益な批判を受けない事実。
   人の社会上の地位/価値)
であるとする。
これに対して、
 同罪の名誉とは、名誉感情(自尊感情)である
とする説がある。
この説によれば、
 法人/法人でない社団・財団に対する名誉毀損罪は、論理的には成立し難い
こととなる。
背徳/破廉恥な行為のある人・徳義/法律に違反した行為をなした者であっても、
当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。

〔客体〕
本罪の客体は「人の名誉」である。
この場合の人とは、
「自然人/法人/法人格の無い団体」等が含まれる(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。
但し、
「アメリカ人/東京人」等、特定しきれない漠然とした集団
については含まれない(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。

〔行為〕
本罪の行為は
 人の名誉を公然と「事実」を摘示して毀損する事
である。
通説では、本罪は「抽象的危険犯」とされる。
つまり、
 外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立
する。

「事実」の有無/真偽を問わない。
但し、
 公共の利害に関する「事実」を、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合
には、
 その「事実」が真実であると証明できた場合
は処罰されない(230条の2第1項、#真実性の証明による免責参照)。

〔公然〕
「公然」とは、
 不特定/多数の者が認識し得る状態
をいう。
「認識し得る状態」で足り、実際に認識した事を要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。
又、特定かつ少数に対する摘示であっても、
 それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、
 伝播される事を期待して該当行為を行う行為
ならば「名誉毀損罪」は成立する(伝播性の理論)。

〔毀損〕
「毀損」とは、
 「事実」を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせる事
である。
「大審院」によれば、
 現実に人の社会的評価が害された事を要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)
とされる(抽象的危険犯)。
「名誉毀損罪」は、
 人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然「事実」を摘示する事
によって成立し、
 名誉を毀損しようという目的意思
に出る必要はない(大判大正6年7月3日刑録23輯782頁)。

〔「事実」の摘示〕
摘示される「事実」は、
 人の社会的評価を害するに足りる「事実」である事
が要求されており、
「事実」を摘示するための手段には特に制限がなく、その「事実」の内容の真/偽を問わない。
つまり、
 たとえ真実の公表であっても、発言内容が真実であるというだけでは直ちには免責されず、
 後述する真実性の証明による免責の問題
となる。
又、
 「公知の事実/非公知の事実」であるか
を問わない。
 「公然と”事実”を摘示」すれば成立する罪
だからである(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
 「事実」を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合
は、「侮辱罪」の問題となる。
 被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう「事実」の摘示である事
を妨げない。
又、
 噂であっても、人の名誉を害すべき「事実」である以上、公然とこれを摘示した場合
には「名誉毀損罪」が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
 被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、
 その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである
限り、「名誉毀損罪」として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。」

○名誉毀損--Wikipedia--(抽出/編集/改変)
https://00m.in/G4Rs0

「名誉毀損」とは、他人の名誉を傷つける行為。
「損害賠償」責任等を根拠づける「不法行為」や、犯罪として刑事罰の対象になり得る。」
○名誉毀損#民事名誉毀損--Wikipedia--(抽出/編集/改変)
https://00m.in/5X5Pi
「【民事名誉毀損】
〔序説〕
「大陸法」系の国々において、「名誉毀損」は、「不法行為」を構成するとされている。
又「英米法系」の法体系において、「名誉毀損」は、「不法行為」とされている。

〔「事実」の摘示/意見/論評〕
  「”事実”を摘示した場合/意見/論評」で社会的評価が低下する事
があれば名誉毀損による不法行為が成立

〔名誉感情の侵害〕
「民事」上
 「名誉毀損」として保護される「名誉」は「外部的名誉」
である。
従って「名誉毀損」とはならない。
但し
 「名誉感情」の侵害として「不法行為」が成立する場合
がある。

〔故意/過失〕
 過失による「名誉毀損」
でも「不法行為」が成立

〔公然性〕
公然性は要件となっていないが
「名誉毀損」は
 社会的評価を低下させる行為であり当該言論がある程度他人に伝播する態様のものである事
が必要で「刑事」と「民事」で決定的な違いを生じるものではない。
多くの裁判例や実務は公然性必要説に立っているとされる。」
○名誉毀損#名誉毀損の客体--Wikipedia--(抽出/編集/改変)
https://00m.in/WLwFa
「【「名誉毀損」の客体】
〔法人〕
「法人」も社会的存在として一定の評価を受ける存在であるから
 「法人」に対しても「名誉毀損」は成立
しうる。」
○名誉毀損#事実の摘示--Wikipedia--(抽出/編集/改変)
https://00m.in/pjv3H
「【「事実」の摘示】
〔虚名の保護〕
「名誉毀損」の成否については虚名の保護が問題となる。
日本法の場合、
 現実に社会がその人に与える評価
を保護しており、
「名誉毀損」の成否は
 社会的評価の低下の有無
のみが問題となるのであり「事実」の真偽は問題とはならない。
但し、公的言論の自由を保障するために一定の免責事由が必要となる。

〔人格価値と無関係な事項の摘示〕
「精神障害者」である事等の事項は本来的には人格価値とは無関係であるが、
社会には偏見や差別がなお存在しており、
 これらの「事実」の摘示によって社会的評価が低下した場合
には「名誉毀損」にあたるというのが伝統的な見解である。
これらの問題については
 「名誉毀損」ではなく「プライバシー侵害」の問題として「法的保護」を与える見解
も出てきている。

〔対象の特定可能性〕
「名誉毀損」が成立するには
 特定人に対してなされたものである事
を要し、
 「東京人/関西人」のように単に漠然と集団を対象
としても「名誉毀損」は成立しない。

 本人に直接言及しない場合だが「名誉毀損」が成立する場合
がある。
 1.ある者に対する言及が他者に対する「名誉毀損」に認定される場合がある。
 2.対象者に関係の深い物に対する言及が「名誉毀損」に認定される場合がある。

〔公然性の問題及び伝播性の理論〕
日本の「民事」上は公然性が要件となっていない。
しかし、「名誉毀損」は
 社会的評価を低下させる行為
であり、「名誉毀損」が成立する為には、
 当該言論がある程度他人に伝播する態様のものである事
が必要である。
従って「刑事/民事」で決定的な違いを生じるものではない。

「意見/論評との区別」
「民事名誉毀損」では
 「事実」を摘示した場合だけでなく意見の表明/論評であっても社会的評価が低下
すれば「名誉毀損」による「不法行為」が成立しうる。
従って「名誉毀損」の成否について「事実」言明と論評を区別する実益はないが、
「事実」言明と論評では適用される免責法理が異なる為その関係では区別の実益がある。

一般には
 証拠等をもってその存否を判断できるものが「事実」言明、
 できないものが論評
と区別されている。

尚、
 ・ある問題に対して反対意見を主張する事

 ・人格非難
とは区別される。
 「言論」に対しては「言論」で対抗する事
が民主主義社会の鉄則だからである。
 「意見」には「意見」をもって対抗すべきである
との関係から、
 意見の前提となる「事実」が言明されている場合
に、その部分についてのみ「名誉毀損」による「不法行為」責任
を問うべきとの見解もある。」

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「パムのトラブル」は「キッカケのバンド」の「内部トラブル」だった。
しかし、「キッカケの女性」等が「部外者」を巻き込んで行き、
遂には、「ストーカー50男事案」の「ストーカー50男・暴言精神科女医」と「共闘」を開始した。
ところが、「キーパーソン」は「パム」を利用して「キッカケの女性」を「攻撃」した。
「パム」が「保険外交員」になった後、「キーパーソン」が「パムのトラブル」を「職場」に持ち込んだ。
そして、「チームリーダー」による「パワハラ事案」等が勃発し、
「法的パムのトラブル」まで「エスカレート」した。
そして最終的には「生命保険会社(法人)」を巻き込んだ「法的事案」にまで「エスカレート」している。
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<他の当記事関係の参照先>
※当記事の「白黒思考/グレー思考」関連の記述は下記のリンク先の項目を参照願います。
https://00m.in/7cK0O
https://00m.in/lDxfg
https://00m.in/6I8A8
https://00m.in/f5ucg
https://00m.in/uXJzt
https://00m.in/lOXj6

※当記事に出てくる「サイコパス」関連の記述は下記のサイトを参照願います。
https://00m.in/61MIP
https://00m.in/knb7d
https://00m.in/OjO41

※当記事に出てくる「ADHD」関連の記述は下記のサイトを参照願います。
https://00m.in/vvNfp
https://00m.in/v6CrA

※当記事に出てくる「NPD」は「自己愛性パーソナリティ障害」の事です。
 「NPD」については下記の記事を参照願います。
https://bit.ly/3oXS8j8
https://00m.in/umc4Z
https://00m.in/KwuZW
https://00m.in/pmJkO
https://00m.in/wHSsZ
https://00m.in/YjOEq

※当記事に出てくる「誤謬/詭弁」関連の記述は下記の記事・サイトを参照願います。
https://00m.in/AYoA7
https://00m.in/Qy0NQ
https://00m.in/ZmfGT
https://00m.in/kYLbs

※当記事の防衛機制関連の記述は下記の記事・サイトを参照願います。
https://00m.in/WDvzo
https://bit.ly/2Jli5cj
https://00m.in/9GlIv
https://00m.in/6IITy
https://00m.in/6I8A8

※当記事のモラハラ/パワハラ関連の記述は下記のサイトを参照願います。
https://00m.in/i9sFK
https://bit.ly/33lBAZA
https://00m.in/oo0rj
https://bit.ly/3cU1Kpx
https://00m.in/xTBEV

※当記事の「ストーカー/ストーキング」関連の記述は下記のリンク先の項目を参照願います。
https://00m.in/U7q4E
https://00m.in/vSkIm
https://00m.in/ZLq1i
https://00m.in/6EBMH
https://00m.in/KyrO4
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