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2020年12月26日13:58

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不法投棄に該当するのか?

■用水路に大量の金魚を投棄 動画拡散、養殖業者認める
(朝日新聞デジタル - 12月26日 10:39)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6357265

たとえば家庭ゴミを捨てるには、自治体やマンションの管理者などから回収場所や分別方法などについて指示があるはずです。エアコンやテレビなどの家電を廃棄する際は、家電販売店へ引き取りを依頼する、リサイクル券の購入後に自治体に引き取りを手配する、指定場所への持ち込むなどの手続きが必要です。
事業ゴミの場合は、事業者の責任のもと、許可業者へ費用を支払って適正な手続きを経て処理しなくてはなりません。こうしたルールに背いて本来捨てるべきではない場所に廃棄物を捨てると不法投棄にあたります。

たとえば次のような行為はいずれも不法投棄です。

自治体が管理する公共の場所へ家電を置き捨てる
他人の家の庭にゴミを投げ入れる
家庭ゴミの回収場に事業ゴミを捨てる
道路や空き地などに壊れた自転車を放置する
事業ゴミを適正な手続きを経ずに捨てる
廃棄物とは、ゴミ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物で、固形状または液状の物です(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(以下、「廃棄物処理法」といいます。))。

ここでいう不要物とは、他人に有償で売却できない物を指します。たばこの吸い殻や空き缶などの小さな物から、家具や家電などの大きな物まで、幅広く廃棄物にあたります。「不要物」にあたるかどうかは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い態様、取引価格の有無、占有者の意思などの、さまざまな要素を総合的に検討して判断されます。そのため、物を管理している側が「リサイクルできるから不要物ではない」と主張していても、客観的に価値がないと判断され、「不要物」に該当する可能性もあります。
また、廃棄物のうち事業活動にともなって生じた廃棄物を産業廃棄物、それ以外の廃棄物(家庭ゴミなど)を一般廃棄物といいます。

なお、廃棄物の不法投棄は、その未遂罪も処罰されますので、注意が必要です。

また、不法投棄未遂以前の行為である、不法投棄を目的とした、廃棄物の収集又は運搬をした場合、その収集又は運搬行為自体が処罰の対象となります。
このように、処罰の範囲がかなり広い規定になっているため、思わぬ時点で処罰を受ける可能性があり、注意が必要です。

不法投棄したのが個人の場合
個人が不法投棄したときの罰則は、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科」です(廃棄物処理法第25条1項14号)。
不法投棄目的での廃棄物の収集又は運搬したときの罰則は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科」です(廃棄物処理法26条6号)。

想像以上に罰則が重いと感じる方もいるのではないでしょうか。
「不法投棄をしても誰かを傷つけるわけではない」、「指定場所まで持ち込むのが面倒」、などの理由から安易に不法投棄をしてしまう人もいるかもしれません。しかし、当然ながら、不法投棄は、投棄された場所の管理者、処理費用の負担者などに迷惑をかけることになる上、深刻な環境汚染や事故などにつながるおそれがあり、汚染のなかった状態に戻す原状回復も非常に困難となる可能性がある大変悪質な行為のため、罰則は厳しく規定されています。

また、不法投棄は、同時に別の犯罪が成立するケースがあります。
たとえば他人の敷地に侵入して不法投棄をした場合は、建造物侵入罪(刑法第130条)に問われるおそれがあります。罰則は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
また、道路に不法投棄して交通に支障をおよぼすおそれを生じさせた場合は、道路法(道路法第43条、102条1項3号)に違反する可能性があります。罰則は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が規定されています。

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