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2020年12月02日19:29

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示談は二層構造

新井浩文被告、懲役4年が確定
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=54&from=diary&id=6328300

この刑の確定に関して、示談したのに実刑なんだなとか、世論に流された
のかというようなつぶやきがありましたが、なぜなのか説明します。
この被害者の方が示談したのは、損害部分だけです。
示談金は300万です。
被害者の方は、2000万の示談を蹴っています。
被害者の方は、処罰感情の部分では、一切示談しなかったということです。
処罰感情の部分での示談がされていないので、、示談書に、宥恕に関する
文言がまったく入っていないので、実刑になっています。
ただ、損害部分は示談してるので、そのことは考慮されて、1年減刑
されています。
*宥恕に関する文言→これは、処罰は望んでいませんという文言のことです。
「ゆうじょ」と読みます。
このあたりの裁判では、ほとんどが示談となり執行猶予となります。
それは、被害者の方にとって裁判がとても辛く、セカンドレイプと
呼ばれるような状況だからです。
その中で、この被害者の方が、あくまでも厳罰を望む姿勢を最後まで
取られたことは、勇気のあることだと思います。
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