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2020年11月30日02:23

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酒気帯び運転と酒酔い運転との違い

■演歌歌手の小金沢容疑者逮捕=酒気帯び運転疑い―警視庁
(時事通信社 - 11月29日 13:00)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6324108

酒気帯び運転とは、アルコールを摂取している状態で車両を運転する行為を指します。運転手の飲酒量・健康状態に関わらず、法律上では禁止行為です。(道路交通法第65条第1項)

呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度を含んでいると取り締まりの対象になり、違反点数が付加される行政上の責任や、罰金・罰則などの刑事的な処罰が下されます。


酒酔い運転との違い

アルコールを摂取しているだけでなく、アルコールが原因で正常な判断や動作ができないといった状況に陥ると、酒酔い運転の処罰に問われることがあります。アルコール濃度の検知に左右されることなく、

● 白線の上を直進できるか
● 警官の質疑応答で呂律に異常はないか
● 視覚や視点から認知能力が機能しているか

など様々な要因から総合的に判断され、罰則・罰金ともに酒気帯び運転よりも重い処分を受けます。あくまで状況判断のため、基準値に満たない状態でも検挙される可能性があることを理解しておきましょう。

■飲酒運転の行政処分

飲酒運転とは、酒気帯び運転と酒酔い運転の総称です。行政処分とは道路交通法に基づいて公安委員会が免許の停止・取り消しなどを行うことですが、酒気帯び運転と酒酔い運転では行政処分に相違点があるため、ここで詳細を解説します。

■酒気帯び運転

酒気帯び運転の行政処分は3種類。検出されるアルコール濃度によってそれぞれの処分に問われます。

酒気帯び運転による違反点数はあくまで基礎点数です。スピード違反や信号無視といった他の交通違反が重なれば、違反点数は加算される一方。さらに、呼気1リットル中に含むアルコール濃度が0.25mg以上になると、免許取り消しになるだけでなく、免許を再取得することができない交付停止処分期間である「欠格期間」に該当します。

酒気帯び運転といえど、飲酒運転です。飲んだら乗らない、という意識を持つことが大切です。

■酒酔い運転

酒酔い運転は行政処分の基礎点数が35点になり、前歴や累積点数の有無にかかわらず一発免許取り消しになります。免許の交付停止期間も最低3年(違反累積なし)と長期間。重い行政処分が酒酔い運転の危険性を示しています。

飲酒運転の罰則
飲酒運転の罰則は、車両を運転した当人だけに求められるわけではありません。運転を依頼した同乗者、お酒や車両を提供した周辺者も相応の厳しい刑罰の対象者となります。

酒気帯び運転 3年以下の懲役 または50万円以下の罰金
酒酔い運転  5年以下の懲役 または100万以下の罰万

*車両などを提供した人

運転手が飲酒をしたことを知りながら車両を提供した人は、車両等提供罪にあたります。道路交通法(道路交通法第65条第2項) では、「何人も、酒気を帯びている者で、規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。」と規定されています。

提供者の定義としては、車両の名義ではなく、使用を許可する・鍵を渡すなどの任意行為があれば「車両提供罪」が成立します。また、飲酒運転を手助けしたとされる「幇助犯」にあたります。飲酒運転をするつもりのない人に車両を提供した結果、飲酒運転に至った場合では、車両の提供者は飲酒運転の「教唆犯」となります。

自身が飲酒運転をしない場合であっても、車両提供者には飲酒運転をした運転手と同等の刑罰になることをしっかりと理解しておきましょう。


*酒類を提供した人もしくは同乗した人

運転手に対してアルコール類を提供したり飲酒を勧めたりする行為(酒類提供罪)や、飲酒運転と知っていて車両に同乗することを要求・依頼する行為(同乗罪)にも刑罰が科せられます 。

■飲酒運転の危険性

普段あまり意識していなくても、車両を運転することは複雑な判断と行動の連続です。飲酒をすると、たとえ血中のアルコール濃度が検挙される基準に満たなくても、脳から伝達する速度に遅れが生じ、車両を運転する能力は徐々に奪われていきます。

以下は、「ビールの350ml缶1本を摂取した場合のアルコールが運転技能に及ぼす影響 」をまとめたものです。

1. 集中力が低下する
2. 反射時間が鈍くなる
3. 情報収集能力が阻害される
4. 注意力が散漫し多方面に向かない

いずれも運転技能には必要不可欠な能力に影響が出ることがわかります。さらに、運転能力が低下したまま車両を運転すると、以下のような交通違反や事故に結びつく危険性があると、警察庁は警鐘を鳴らしています。

1. 不必要に車間距離を詰める「車間距離保持義務の違反」
2. スピードを出しすぎてしまう「速度超過違反」
3. ブレーキ操作やステアリングミスによる「衝突事故」

たとえ低濃度のアルコールの摂取であっても、お酒の耐性の強弱に関わらず運転技能が低下することも明言されています。飲酒した後の運転は、どのような場合においても危険なのです。

飲酒運転における交通事故は、平成12年の約27,000件のワースト記録をピークに、令和元年には約3,000件と9分の1程度に減少していますが、死亡事故率に関しては飲酒なしの状態と比較すると現代も8倍近く差が開いており、「飲酒運転は危険性が高い行為」ということがデータからも読み取ることができます。
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