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2020年11月27日03:05

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死刑のある犯罪

■検察側、白石被告に死刑求刑 座間の9人殺害公判
(朝日新聞デジタル - 11月26日 12:35)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6320387

法定刑に死刑のある犯罪は以下のとおりである。これらは原則として第一審では裁判員裁判の対象事件となる(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号。ただし、対象事件から除外された場合や内乱罪のように地方裁判所が管轄しない事件などを除く。裁判所は、法廷に提出された証拠をもとに、過去の判例も合わせて検討し判決を下す。

刑法(条文番号順)
■内乱罪(首謀者のみ死刑になりうる)
■外患誘致罪(81条:現行刑法上で唯一法定刑が死刑のみの罪。死亡者が生じていない場合や、未遂の場合でも死刑となるが、情状により法定減軽・酌量減軽の可能性はある)
■外患援助罪
■現住建造物等放火罪(判例上は通常、致死の結果を生じた場合)
■激発物破裂罪(判例上は通常、致死の結果を生じた場合)
■現住建造物等浸害罪(判例上は通常、致死の結果を生じた場合)
■汽車転覆等致死罪
■水道毒物等混入致死罪
■殺人罪
■強盗致死罪・強盗殺人罪(判例上は通常、故意に殺害した場合)
■強盗・強制性交等致死罪
■大逆罪、利敵行為、尊属殺人

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)

■組織的な殺人罪

人質による強要行為等の処罰に関する法律(人質強要行為処罰法)

■人質殺害罪

航空機の強取等の処罰に関する法律(ハイジャック防止法)

■航空機強取等致死

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(航空危険行為等処罰法)

■航空機墜落等致死

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(海賊対処法)

以下の海賊行為で人を死亡させた場合

■船舶強取・運行支配
■船舶内の財物強取等
■船舶内にある者の略取
■人質強要

爆発物取締罰則

■爆発物使用

※日本国憲法施行後に、日本国内での内戦、日本に対する侵略・介入の軍事力行使は発生していないので、内乱罪、外患罪は適用されたことがない。

死刑の量刑基準

日本において死刑判決を宣告する際には、永山則夫連続射殺事件で最高裁(昭和58年7月8日判決)が示した死刑適用基準の判例に従う。この基準は、永山基準と呼ばれ、第1次上告審判決では基準として以下の9項目が提示されている。

1,犯罪の性質
2,犯行の動機
3,犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
4,結果の重大性、特に殺害された被害者の数
5,遺族の被害感情
6,社会的影響
7,犯人の年齢
8,前科
9,犯行後の情状

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