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2020年11月24日06:42

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18961003 NO4271 爆裂薬輸入に関する件

18961003 NO4271 爆裂薬輸入に関する件
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009_0030_0540 駐韓日本公使館記録 9巻 三. 機密本省往 一•二 (54) 爆裂薬輸入に関する件
文書題目 (54) 爆裂薬輸入に関する件
文書番号 機密第七八号
発信日 明治二十九年十月三.日 ( 1896年 10月 03日 )
発信者 公使 原 (*原敬)
受信者 外務大臣 大隈 (*大隈重信)

(54) 爆薬輸入に関する件
機密第七八号
仁川港の本邦人の爆裂薬輸入の件に関し、同港駐在日本領事館事務代理の報告によれば、先月十八日「筑後川丸」で増田万吉外一名が沈没船「最上川丸」及び「広乙号」引き揚げのために使用する目的で爆裂薬二十五個を積み込み輸入しようとしたところ、該港税関ではその使用目的が明瞭であるにも関わらずなぜか該品の陸揚げに異議を唱え、爆裂薬は両国政府の特許を受けたものでなければその輸入を許さない旨を主張し該品積み込みの筑後川出港並びに総税務司より輸入免許の訓令が到達しない時は、同船に積み戻す保証を商船会社仁川支店より求め、結局免許訓令が到達しないことを名目として同船で該品を積み戾させたとの事、また先月二十日「玄海丸」で高崎嘉吉というものが知人の委托を受け、皮箱二個を前もって爆裂薬とは気付かなかったが、しかし税関の目に触れることを避けたい物品であることを承知しつつ長崎より携帯して来て、同港において正規の埠頭以外に陸揚げしようとし、税関吏の差し押さえにあったのだが、箱中に爆裂物十二貫目を包容していたことが発覚し結局税関の告発によって我が領事館においては貿易規則第七款によってこれを没収して海関に引き渡したとのことであります。
そこで調べたところ爆裂薬輸入のことは日朝間の「通商章程」中には「禁止品」であるとの明文は全くなく、かえって「同章程付属税目」中に「鉱山使用の爆裂薬は一割の税を納めるべき普通商品」であることを示しており、また「同章程第三十八款」は「軍器・火薬類の輸入を禁じるものではなく、我が商民が当国政府の許可なく朝鮮人に売り渡すことを禁止し、その禁止を犯したときその制裁を加える」というに過ぎないので、無論我が商民において条約上享有する処の権利により輸入致して差し支えないことでありますが、近来当国においては種々不穏の風説を伝えてすこぶる恐怖心を懐いております時期でありますので、とかく該品の輸入を嫌忌している様子で、「第一項」の件も税関において単に商船会社より差し出して置いた保証に対しその覆行をさせたというものの、結局前述のように恐怖心より生じている結果ではないかと考えられますので、この際該品輸入の件については本使よりじっくり朝鮮政府へ弁明致して置くつもりであります。
しかしながら目下のような時期に前述のような事件が本邦人のうちから続出致しましては、一般本邦人の信用に関係を及ぼしますので、我が出港地の税関に厳重な取り締まりとさせることもまた必要なことでありますので、これをその筋へ御内訓頂きますよう、この件稟申に及びます。 敬具
明治二十九年十月三.日
原 公使
大隈 外務大臣 殿








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