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2020年11月17日10:17

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日本国憲法と奴隷制について

日本国憲法 第18条(にほんこく/にっぽんこくけんぽう だい18じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由について規定している。

第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

刑罰(自由刑)の執行に関しては、本条における意に反する苦役に服させることの禁止からは除外されている。ただし、奴隷的拘束はいかなる場合も許されない。
徴兵制は、「意に反する苦役」に当たり禁じられているとするのが、通説・政府見解である。
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