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2020年11月17日07:19

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18960819  NO4258  釜山院洞及び営繕峴税所撤廃についての交渉に関する件

18960819  NO4258  釜山院洞及び営繕峴税所撤廃についての交渉に関する件
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駐韓日本公使館記録 9巻      三. 機密本省往 一·二     (41) 釜山院洞及び営繕峴税所撤廃についての交渉に関する件 文書題目 (41) 釜山院洞及び営繕峴税所撤廃についての交渉に関する件  

文書番号 機密第五八号  
発信日 明治二十九年八月十九日 ( 1896年 08月 19日 )  
発信者 京城 公使 原  (*原敬)
受信者 外務大臣 西園寺  (*西園寺公望)

 (41) 釜山院洞及び営繕峴税所撤廃についての交渉に関する件
機密第五八号
先般来、宮内府においては宮廷の経常費が足りないことを口実として竊(ひそか)に勅令と称して内地各所に税所と言うものを設置して種々の雑税を徴収することとなり、さる五月中釜山において洛東江・院洞(ウオンドン *院洞は釜山市の北、梁山市のはずれにある。かつては釜山への入り口として重要地点。現在は洛東江の秘境駅として有名。)と称する所にこの税所を新設し同地通過の内外貿易貨物に対し徴税を始めたとのことで、当時同港駐在の秋月・前領事より条約違反の趣旨で撤廃について同港観察使へ談判に及びましたところ、この観察使においては宮内府の訓令に基づいているとの趣旨を主張し容易に撤廃いたさないと同・前領事より報告があったので、加藤・臨時代理公使より当国外部大臣へ交渉の末、六月十二日を以て同外部大臣か当観察使に向け訓令を発する事となったのだが、その訓令の大意は「開港場一切の事は同部主管に属すべきものであるので、同部の命令がないにも関わらず税所を設立したのは不都合である(以下二行判読不能)・・・・・」当観察使においては宮内府の命令によって設立したものは同府の命令でなければ撤廃しがたいことを口実とし依然徴収を継続致しておりますと、再度同領事より電報があったので、本使就任後度々その筋へ向け交渉に及びました、とのこと。なおまた釜山営繕峴(ヨンソンヒョン*)においても営業税の名義でもって実際通過税を徴収することを復活させたと本月初旬坂田・領事館事務代理より電報がありましたので、本使より前述の二件を挙げ条約違反の旨を繰し返し、断固として撤廃の処分をするよう去る七日「公文」をもって外部大臣へ照会に及びましたが、去る十三日をもって同大臣より「梁山院洞の方については先月中宮内府より既に同府が係わることはないとこの観察使へ内訓済になり、営繕峴の方に対しては今回詔(報告第九号参考)をもって各項雑税を廃したので自然消滅に帰したと回答してきました。以上は結局本件請求と同一の結果に至ったことになりますので、さよう御了知頂きたく、なおまたこの趣旨は取り敢えず釜山の我が領事館へも通知致して置きました。以上申進に及びます。 敬具
明治二十九年八月十九日
京城 原 公使
西園寺 外務大臣 宛   

*営繕峴(ヨンソンヒョン *http://busan.chu.jp/korea/old/futo/index2.html
*釜山日本居留地平面図(営繕山の左上が現在の竜頭山公園。その左にある小山が「昭和の始めまでは龍尾山でした。影島区に渡る渡津大橋(影島大橋)の建設工事で龍尾山は撤去されました。」http://busan.chu.jp/korea/fukei/chu/111-10-01.html)  
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