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2020年11月16日06:37

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18960725  NO4255  電信線路付近の暴徒馴致(なれさせること)策に関しその筋へ協議頂きたい件

18960725  NO4255  電信線路付近の暴徒馴致(なれさせること)策に関しその筋へ協議頂きたい件
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駐韓日本公使館記録 9巻 三. 機密本省往 一•二 (38) 電信線路付近の暴徒馴致策に関しその筋へ協議頂きたい件
文書題目 (38) 電信線路付近の暴徒馴致策に関しその筋へ協議頂きたい件
文書番号 機密第 号
発信日 明治二十九年七月二十五日 ( 1896年 07月 25日 )
発信者 公使 原 (*原敬)
受信者 外務大臣 西園寺 (*西園寺公望)

(38) 電信線路付近の暴徒馴致策に関しその筋へ協議頂きたい件
機密第 号
当国の地の暴徒から我が電線を保護することが困難であることはかねて御承知の通りでありますが、先般来我が守備兵はこの電線防守の方針を一層堅持しなければならない状況に至っておりさらにその困難が加わりました。
ここでの当局者の苦心もなかなか容易ではない次第で、川村・電信提理においては「本来、兵力をもってこれを守備する外その目的を達せられないため、現状では種々の便法を実施しています」とのことであり、先般同官が電信線巡視として当地より釜山へ進行致しました時などは、沿路不穏の地に到着するたびに付近の人民を招集して「我が電線を当国内に維持しまたこのため守備兵を付置するのは、決して朝鮮及びその国民に何等危害を及ぼすものではない」事などを懇々と説示して、ひたすら頑固な住民の迷信を解き、我が電線を防害することには意味がないことを覚らせるよう努めたのですがその結果思わぬ良い結果を得ているとのことです。
思うに無形の道理をもって無知の頑固な人民に向うことは、有形の財物をもって人民を釣るようには容易には進まないことのようだ。特に近来に至っては暴徒の品位が次第に墮落して、彼等は最初のように東学の宗義を奉じる連中でもなければ、いわゆる国辱を雪ごうとする義民でもなく、ただ一途に財物の掠奪を仕事とする連中で、大巨魁である者は即ち頑迷な強盗であり、これに付和雷同する者は、もともとは内乱のためもしくは我が兵と乱民との衝突の結果として遂に生計の道を失うことになった烏合の衆であるので、最も利益でもって誘うのに適する者と考えられますので、その趣旨を川村・提理へ談話致しましたところ、同官も兼ねて本官と同様の意見を抱いておられたとのことで、是非一回財物をもって暴徒を馴致する策を試行したいと申しております。
このことはもともと一時の姑息な考えに過ぎないとは言え、暴徒の襲撃のため我が電信に被る有形無形の損害が大なることを思えば、もしこの便法によってたとえ一地方においてだけでも、または僅か数日間であってもその襲撃を避けることができるならば、その得るところは思うにその失うところの倍とさせるわけで、とにかく一度試みてこれを行う価値あるものと御思考頂きたいことであるので、今回先ず一ヶ月計りの金額を川村提理へ交付して臨機支出の権を与え、今後自今該電線ニ對スル日本ノ憫察トモ稱ス可キ(*ここまでの二十字不明)忠州(チュンジュ)・可興(カフン)・利川(イチョン)などの付近の地において秘かに賊徒の巨魁に通じ金銭を与えて彼等をなじませ防害を避ける手段を施させたく存じますので、至急その筋へ御協議の上ここに述べました通り御詮議になりますよう御取計らい頂きたく存じます。
なおこの方法を実施致します上は、あるいはそのために多少不穏の浮説を流伝する種子となる恐れも無くもないのだが、当局者においては充分これらの点に注意致して居るところでありますので敢えて憂慮する事まではないと存じます。
以上上申に及びます。
明治二十九年七月二十五日
原 公使
西園寺 外務大臣






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